- ベストアンサー
規程や規則の承認機関について
ok2007の回答
線引きをする目安としては、法令および定款があります。 法令としては、会社法およびその施行規則を挙げることができます。取締役会設置会社であれば、会社法362条4項に係るものは取締役会で決定しなければなりません。このうち、規程の設定・改訂・廃止の決議ないし承認に関わるのは、同項6号です。さらに、同号にいう法務省令とは会社法施行規則100条のことをいい、ここに掲げられている事項に関する規程の決議ないし承認は、取締役会でおこなわなければなりません。具体的には、当該法令をご参照ください。 また、定款でそれを上回る範囲を取締役会の承認事項としている場合には、それを遵守する必要もあります。(なお、上記法令は強行規定なので、これを下回る定款の定めは無効となります。) 以上より、かなり抽象的ですが、線引きの基準は経験則ではなく法令定款に存在するといえます。 参考までに、規程の設定・改訂・廃止の手続については、通常は規程管理規程に直接に定められているかと思います。一定の範囲の規程についてこれと異なる手続をしたい場合には、それが定められている規程(通常は規程管理規程)を先に改訂する必要があります。
関連するQ&A
- 社内規程は取締役会での承認が必要でしょうか。
一部の担当取締役や社長が決定した社内規程は有効でしょうか。裁判例では一部の役員が決めたことは有効でないとした新聞記事をみたことがあります。 過去に一部の職員が決めた規程で、役員が決めたか分らない規程は有効でしょうか。内部統制からみても、社内規程は一部取締役が決めても、取締役会への報告事項として議事録に記載しておくことが必要と考えます。社内規程としての有効性を証明するものとして、取締役会での議題又は報告事項となりことが必要とかんがえるのは間違いでしょうか。そうでない規程は全く無効でないが、有効性に問題があり、無効に近いと思います。
- 締切済み
- その他(法律)
- 取締役会規程で定めておくべき決議事項について
取締役会規程を改定作業中です。通常、規程内に取締役会の決議事項を列挙しておく必要があると思うのですが、例えばどういったことを挙げればいいのでしょうか。法の定めにより、これだけは絶対に必要であるという項目はあるのでしょうか。参考になるものがないか教えてください。宜しくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 取締役会規程について
取締役会規程について教えて下さい。 当社は時によってメールでの決議を行っています。規程に盛り込む必要はありますでしょうか。 どなたか教えて下さい!
- 締切済み
- その他(ビジネス・キャリア)
- 定款の作成
例えば、 1.株式を譲渡するには、取締役会の承認が必要 2.取締役会の招集 3.取締役の任期 上記等を定款に定める必要があると思いますが、取締役会非設置会社(取締役が一人の会社)の場合、上記1~3の規程はどのように定款に定めれば良いのでしょうか? 上記1~3以外でも、取締役会非設置会社の定款を作るにあたってのアドバイスがあれば、お願いできないでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 起業・開業・会社設立
- 株式譲渡承認の取締役会議事録の印鑑
定款で株式の譲渡に当たっては取締役会の譲渡承認決議が必要になっています。 今回、取締役間で株式譲渡を行うことになりました。 この為、当該取締役は利害関係者となり、決議には加わっていません。 さて、取締役と会社とが取引行為を行ういわゆる「利害関係取引」の承認にあたっては、出席取締役全員が会社実印または個人実印での押印が必要と聞いています。 今回の株式譲渡承認決議は会社と取締役との取引行為ではありませんが、議事録には全員が実印で押印しなければならないのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 取締役規程について
取締役会規程・監査役会規程を作成しております。 商法でいう『小会社:資本金1億円以下』規程です。 詳しいことをご存知の方や詳しく分るサイトをご存知の方、教えて下さい。 宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 株式の譲渡制限について
株式の譲渡制限が付されている株式会社において 株式の譲渡を行う際、取締役会の承認が必要となります。 が、その承認を受けるに当たっては通常、譲渡人である現在株主から、その会社に対して譲渡の承認請求がなされますが、この承認請求を譲受人である現在株主で無い者がなし、その請求に基づいて、取締役会が譲渡承認を可決したケースでの この取締役会の譲渡承認の効力は有効なのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 株式の譲渡承認申請について
中小企業の株式を売りたい場合、自分で譲渡先を探して会社に対して譲渡承認申請をすることが出来ると思いますが、請求を受けた会社は取締役会を開いて承認しない場合2週間以内に通知すると思いますが、『承認されなかった場合、株主は譲渡を断念するか他の譲受人を探すことになります』とある記事に書いてあるのですが、通常承認しない場合は、会社もしくは会社が指定した株主が譲り受け(買取)なければならないと思っていたのですが、会社の取締役会は、譲受人が納得できなければ承認しない事が出来るのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 規程の細則と付則について教えてください
たとえば、ある規程の付則に「本規程は必要に応じて幹事会の承認を得て、細則を設けることができる」と書かれてたら 付則自体も幹事会の承認を得ないと設けれないという事ですか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
有難うございます。 この辺の知識がなく、大変参考になりました。