- ベストアンサー
競売落札の買取価格
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
そういうことは競売になる前に債権者と話し合うのです。 落札した人と話し合う場合、相手が何を考えて落札したのかによってかなり変わってしまいます。 相手はあなたがどのくらいその物件を買いたいのかを確認し、その代金を決めてきます。相手の言い値に近い状態と考えてください。 あとは交渉術ですね。 ま、予定価格は実勢価格の約7掛けといいますから、売値は2000万円から3000万円くらいでしょうね。 (削除された質問につけていました。付け直しです)
その他の回答 (1)
支払い条件は現金 土地利用が読めないね。 まあ 2400万円以上ならはなすでしょう。 評価価格が3000万なら3500万円以上ですよ 買った人の自由なので高く買うしか方法は無いです。 競売前じゃないとね。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 ご回答ありがとうございました。
関連するQ&A
- 競売物件の過去の落札価格を知る方法
競売でマンションを購入したいと思っています。 競売物件のホームページを見たのですが、最低落札価格しかのっていません。 過去の落札価格の相場をみたいのですが、どこに行けば見れるでしょうか?
- ベストアンサー
- 賃貸・アパート
- 競売物件の落札価格は知ることができますか?
気になる家付き競売物件を見つけましたが将来のために参考にしたいと思いだいたいいくらくらいで買えるのか知りたいと思いますが最低入札価格も落札した価格も非公開と聞きました。なので一体どれくらいのかかくで落札したのか知る方法は無いですか?もし自分が入札に加わるとしてもどれくらいの相場か知りたいので。
- 締切済み
- その他(住まい)
- 競売物件の落札価格について
土地の任意売買の事例がほとんどない無い地区なのですが、数年前に競売物件があり落札されたと聞き、落札価格を知りたいのですが、方法等について、アドバイスお願いします。
- ベストアンサー
- その他(マネー)
- 競売物件の落札後・・・
競売物件(土地付き住宅)を購入しようかと検討しておるところですが、調べてみると落札後いろいろ面倒なものが多いような気がするんですけれど、どなたか落札してその後どのような解決策をされたか教えていただければ幸いです。
- ベストアンサー
- その他(住まい)
- 登記がなされていない建物の競売と落札者の建物の明渡し義務
裁判所の競売物件として土地のない(土地は対象外とする)建物のみの売却公示がありました。この建物は登記がなされていません(裁判所の説明)。しかも、建物が存在する土地はこれまた、過去に競売に付され、当時の落札者に所有権が移転しています。その時点で建物所有者(土地の占有者)に、土地の所有者(落札による)に土地を引き渡すよう裁判所の命令がなされています。そして一年経過、今般建物(表示登記、保存登記がありません)のみが競売に付されることになりました。土地所有者と建物所有者の間には土地の使用貸借その他何らの契約は存在しません。 この建物を裁判所の競売手続きに沿って、入札、落札そして、代金の支払いにより、有効に建物の所有権を取得しようとしています。さて、ここからが質問です。 建物の所有者(落札により所有者となった者)は土地の所有者に対して土地の占有を主張できますか。また、建物の収得によりその土地の地上権も収得することになりますか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 競売物件の落札後について教えてください。
競売で、戸建て住宅を落札して、建物の修繕をしようとしているのですが、前所有者の家財道具(洗濯機や洋服など)が多数あります、話し合いをしたいのですが、数年前から空き家でしたので、どこに住んでいるのか、名前なども解りません。 勝手に処分することも出来ずに困っています。 どこかで、前所有者を調べることは出来ますか? または、強制執行以外に、何か良い方法はございますでしょうか?? 宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- 不動産売買・投資
- 競売による定期借地権の保証金について
競売による定期借地権の保証金について 競売に付された定期借地権付き住宅を落札した場合には、新たな土地所有者への保証金が必要でしょうか、または前権利者の保証金を引き継ぐ形になるのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 競売で落札した物件についてのトラブルで質問します。
競売で落札した物件についてのトラブルで質問します。 私は競売の申立人であり、落札者です。その物件が欲しくて落札したのではなく、債権回収のために転売目的で仕方なく落札したのです。この家には、債務者の母親が一人で生活しており、債務者に明渡し命令の申立をする旨通告したところ、(1)「落札物件は増築未登記部分が隣の息子名義の土地にはみ出しているので、引渡し命令の申立をするなら、はみ出し部分を買い取れ、さもなくば、増築部分を取り壊すぞ」と言って来ました。この隣接する二つの土地は、落札した土地から息子名義の土地を分筆したのですが、測量図も無く境界はあいまいです。競売の「調査書」にも「境界はっきりせず、縄伸びの可能性あり」とありました。他に(2)落札物件の敷地が袋地になっていて息子名義の土地の私道部分を通らないといけない。「封鎖する。」と言っています。 (1)は、相手が土地の測量をして確かにそうだという証明をしたうえで、全面的に相手の主張が正しいと裁判所で認めらたれたとしても、取り壊しという事にはならない。家屋の建て替えしない以上は現状での使用が認められる。(2)は、相手が私道という証明をした上で、袋地通行権の「使用料」(地代相当料?)を払えば問題はない。と考えられ、相手の主張には、正統性がないと思うのですが、法律的にはどう考えたらいいのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 ご回答ありがとうございました。