代理に関する質問です
表見代理に関する記述で正しいのを選ばなくてはいけないのですが
どれが正しいかわかりません。教えてください
(1) 法定代理人の行った行為については表見代理の規定の適用はない
(2) 特定のものに代理権を与えた旨を表示した場合には、その表示の相手方が不特定多数であっても表見代理は成立する
(3) 何らかの代理権もない、または無かった者の行為でもそれが概観上代理行為であると客観的に認められる場合には、本人が特定のものに代理権を与えた胸を表示したか否かに関わらず、表見代理が成立する。
(4) 代理権の無いことを相手方が知っているときでも、第三者に代理権を与えた旨を表示した場合には、表見代理が成立する
(5) 代理権消滅後の表見代理が成立するためには、以前に持っていた代理権が継続的なものであることが必要である。
お礼
早い回答有難うございます。