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表見代理について

109条と112条の表見代理について勉強しているものですが、以下の二つの問いにどう答えればよいのかわかりません。回答のほどよろしくお願いします。 1 109条の表見代理は本人にどのような帰責性に着目した制度なのか? 2 112条の表見代理について、相手方の悪意、有過失は、誰に立証責任があるのか?

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  • kaka06
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回答No.1

1  他人に代理権を与えた旨を表示し(代理権があるがごとき外観    を作出し)た点    2  通説は本人が悪意・有過失を立証すべきという   理由は、代理権の消滅は本人側の事情であること及び109条   とのバランスからである。    実務は、条文の文言から、相手方が善意を立証しなければなら   ず、これが立証された場合本人が過失を立証すれば表見代理の   成立を妨げられるという。   つまり、本人の無権代理の主張に対し、相手側が「善意だったから   表見代理だ」と抗弁を主張し、さらに本人が「いやいや、お前は   過失があったから表見代理は成立しない」と再抗弁する関係になる   んですね。     以上、内田貴民法Iより。学者によって学説や判例の整理、理解自体が違うこともあるから気をつけてください。

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