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表見代理について
109条と112条の表見代理について勉強しているものですが、以下の二つの問いにどう答えればよいのかわかりません。回答のほどよろしくお願いします。 1 109条の表見代理は本人にどのような帰責性に着目した制度なのか? 2 112条の表見代理について、相手方の悪意、有過失は、誰に立証責任があるのか?
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1 他人に代理権を与えた旨を表示し(代理権があるがごとき外観 を作出し)た点 2 通説は本人が悪意・有過失を立証すべきという 理由は、代理権の消滅は本人側の事情であること及び109条 とのバランスからである。 実務は、条文の文言から、相手方が善意を立証しなければなら ず、これが立証された場合本人が過失を立証すれば表見代理の 成立を妨げられるという。 つまり、本人の無権代理の主張に対し、相手側が「善意だったから 表見代理だ」と抗弁を主張し、さらに本人が「いやいや、お前は 過失があったから表見代理は成立しない」と再抗弁する関係になる んですね。 以上、内田貴民法Iより。学者によって学説や判例の整理、理解自体が違うこともあるから気をつけてください。