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無権代理人の相手方が有過失のケース
ある書籍で、無権代理人Bが有過失のCからお金を借りた後、本人AがBを 相続したら、117条2項によりBには履行・損害賠償責任が発生していないので 責任の承継も発生せず、Aが追認しない限りお金を返してもらえない、とありました。 しかし有過失でも善意ならば115条により取消権があると思うので、取消を実行して 本人Aに原状回復責任を履行させることでお金を返してもらえるのでは? と思ったのですが、そうではないのでしょうか。
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- pucchinpurin
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回答No.1
こんばんは。 この取り消しは、本人との関係での取り消しであり、無権代理の場合、無権代理人と相手方の間には何ら法律関係がない(117条適用の場合、一定の法律関係ができるが)ので、取り消しによる現状回復と言うのはちょっと違うと思います。 ただ、なんら法律関係がないので、不当利得による返還請求権(703,704条)がC→Bに生じ、Bの死亡によりその返還義務をAが相続するので、Cはお金を返してもらう事ができると思います。 参考になれば。
お礼
回答ありがとうございます。なるほど「本人との取消」なわけですね。 ただ書籍では「追認しない限りお金を返してもらえない」とあって、 不当利得による返還請求権については触れてないのが心残りではあります。