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無権代理と表見代理について

AさんがCさんから美術品を買うことになりました。 Aさんは代理としてBさんに、予算100万円で美術品の購入をお願いしました。 BさんはAさんの代理であることを顕名し、Cさんから120万円の美術品を購入しました。 このとき、Cさんには以下の手段がありますが… 1.催告権 2.取消権 3.無権代理人に対する責任追及 4.表見代理 Aさんが追認しなければ、Bさんが損害賠償請求をされる。(3) 表見代理でAさんが120万円で買い取ることになる。(4) Cさんがこの、3もしくは4の手段を行使するための要件の違いがよくわかりません。 Cさんの気持ちひとつで3でも4でも好きな手段を行使して構わないのでしょうか? 簡単な例を用いて違いを教えて頂けないでしょうか。

みんなの回答

回答No.3

Cさんの判断で、3、4の選択が可能です。Cさん保護の為です。共にCさんが善意、無過失である事が要件です。しかし、それに対して、Bさんは、無権代理人の責任を追求された場合に、表見代理が成立するのだから、Aさんに請求して下さい、と言い、自分の無権代理人としての責任を逃れる事は出来ません。信義則に反するからです。

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.2

3を満たし4を満たさない場合をあげると、例えば代理権授与表示がなく、109条が成立しないが、顕名がなされており、代理権がないことについて善意無過失の場合、具体的には転々流通を予定していない白紙委任状の転得者が委任事項を濫用した場合などが考えられます。 4が成立する場合には、3も成立すると思います。

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.1

これはかなり基本的な知識なのですが、判例は表見代理と無権代理人の責任追及は別個独立の制度であるとして、相手方は3、4のいずれも要件を満たしている場合は選択行使できる旨判示しています。

takutate
質問者

お礼

ありがとうございます。 質問に書いた3.4のケースは常に同時に成立するような気がするのですが、 ・3の要件を満たし4の要件を満たしていない ・4の要件をみたし3の要件を満たしていない このようなケースはあるのでしょうか?

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