• ベストアンサー

103万円のパート収入について

専業主婦です。 複数の派遣会社に登録し、一回のお仕事が2日~5日程度の単発の仕事を始めました。今のところはまだ月に5万円程度しか働いておりません。 いくつか自分でよくわかっていないことがあり、質問させて頂きます。 1.よく聞く「103万円」ですが、この計算は給与明細中の「総支給額」の累計でいいのでしょうか。所得税を引かれたあとの、「差引支給額」の方でしょうか。 2.H19年12月に働いた分でも、口座に振り込まれたのがH20年1月に入っていれば、これはH20年度の収入で計算でよろしいでしょうか。 3.派遣会社によって、所得税が引かれているところと、引かれていないところがあります。これは、「扶養控除等(異動)申告書」を提出したかしていないかの差でしょうか。 4.「103万」というのは、毎月コンスタントに約8万円弱というような感じではなく、例えば15万円収入のある月と、全く収入のない月などがあっても、年間で103万円を超えなければ大丈夫ということでしょうか。それとも、1回でも10万円を超える月があってはダメというような規定は何かありますか? 大変無知な質問で申し訳ありませんが、もし教えていただける方がいらっしゃいましたら、どうぞ宜しくお願い致します。

noname#56095
noname#56095

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>1.よく聞く「103万円」ですが、この計算は給与明細中の「総支給額」の累計でいいのでしょうか。所得税を引かれたあとの、「差引支給額」の方でしょうか。 「総支給額」の累計です。ただし、通勤手当は差し引いて考えてください。 >2.H19年12月に働いた分でも、口座に振り込まれたのがH20年1月に入っていれば、これはH20年度の収入で計算でよろしいでしょうか。 それで結構です。 >3.派遣会社によって、所得税が引かれているところと、引かれていないところがあります。これは、「扶養控除等(異動)申告書」を提出したかしていないかの差でしょうか。 「扶養控除等申告書」を提出すれば源泉徴収税額表の甲欄が適用され天引される所得税は安くなります。 >4.「103万」というのは、毎月コンスタントに約8万円弱というような感じではなく、例えば15万円収入のある月と、全く収入のない月などがあっても、年間で103万円を超えなければ大丈夫ということでしょうか。 所得税と住民税に関しては、その通りです。

noname#56095
質問者

お礼

知りたかったことが、簡潔に大変良くわかりました。ご回答を頂き、本当に有難うございました。税金の仕組みなどがよくわからず、なんとなく不安に思いながら働いていました。教えて頂き感謝しています。有難うございました。

その他の回答 (2)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんにちは。 ◇所得 ・給与所得には,  給与所得控除65万円+基礎控除38万円=103万円 の控除がありますので,103万円以下の場合は課税所得がなくなります。 ◇住民税 ・給与所得には,  給与所得控除65万円+基礎控除33万円=98万円 の控除がありますので,98万円以下の場合は課税所得がなくなります。 -----------  以上から, 1.よく聞く「103万円」ですが、この計算は給与明細中の「総支給額」の累計でいいのでしょうか。所得税を引かれたあとの、「差引支給額」の方でしょうか。 ・「総支給額」です。  ただし,98万円を超えますと,住民税のみ課税されます。 2.H19年12月に働いた分でも、口座に振り込まれたのがH20年1月に入っていれば、これはH20年度の収入で計算でよろしいでしょうか。 ・20年に支払われたものは,20年の収入になります。  ちなみに,所得税の収入の計算は「年度(4月~翌3月)」ではなく,「年(1~12月)」で計算します。 3.派遣会社によって、所得税が引かれているところと、引かれていないところがあります。これは、「扶養控除等(異動)申告書」を提出したかしていないかの差でしょうか。 ・一概には言えませんが,「扶養控除等(異動)申告書」を提出された場合は,(扶養家族が0人の場合は)月収88,000円未満ですと源泉徴収額は0円です。  一方提出されなかった場合は,必ずいくらかの金額が源泉徴収されます。 4.「103万」というのは、毎月コンスタントに約8万円弱というような感じではなく、例えば15万円収入のある月と、全く収入のない月などがあっても、年間で103万円を超えなければ大丈夫ということでしょうか。それとも、1回でも10万円を超える月があってはダメというような規定は何かありますか? ・トータルの数字ですから,月により増減があってもかまわないです。

noname#56095
質問者

お礼

いくつもの質問に大変わかりやすくご回答頂き、本当に有難うございました。よくわかりました。結婚前は正社員で働いていたので、源泉徴収など、仕組みも内容もよく調べず、知らずに過ごしてしまいました。丁寧に教えて頂き、感謝しています。有難うございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>この計算は給与明細中の「総支給額」の累計でいいのでしょうか… 税金や社会保険などを引かれる前の数字です。 >口座に振り込まれたのがH20年1月に入っていれば、これはH20年度の収入で… はい。 >「扶養控除等(異動)申告書」を提出したかしていないかの差… それもあるでしょうし、1回あたりの支払額が関係することもあります。 >年間で103万円を超えなければ大丈夫ということでしょうか… 元日から大晦日までの 1年間に受け取った税引き前の総額です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#56095
質問者

お礼

ご回答頂き、本当に有難うございました。「タックスアンサー」参考にさせて頂きます。いろいろ調べて新しい知識を学びたいと思います。有難うございました。

関連するQ&A

  • パート収入の計算のしかた(年末調整)

    とても初歩的質問ですが、パートでの給与所得の計算方法を教えてください。 現在夫の扶養になれるよう103万以内に収入を収めようとしています。 給与明細には  支給=基本給+交通費  控除=雇用保険料+所得税  累計課税額 (毎月の基本給-雇用保険料の累計)11月現在およそ90万 と記載されています。 この場合、累計課税額が103万以内におさまれば良いのでしょうか? 基本的質問でお恥ずかしい限りですが、初めてのパート勤めで スレスレの収入ですのでもし計算が誤っていたら・・・と心配です。 ご存知の方、どうぞお教えください。

  • 妻の収入が103万円 130万円を超えた場合

    昨年12月より妻がパートに行きだしました。12月の給料が8万円程度だったため収入は多くても103万円以内に収まる見積もりをしていましたが4月頃から出勤する日数が増えたため(子供が風邪等で休む日が少なくなったため)給料が10万円を超える月がほとんどになったため11月現在で120万円の収入になっています。130万円を超えた場合、社会保険料などを払い直す必要があるのでしょうか?またこの計算に使う収入とは所得税等の控除前の総支給額で計算するのでしょうか?また配偶者控除の際の見積額ともかなり違っていると思いますが税金関係はどうなるのでしょうか?年末調整のため明細書を整理していて築いたのですがよろしくお願いします。

  • 103万円の計算の仕方について

    私は学生です。今年のアルバイトの収入が103万円近くになります。親からは今年は103万円以下に抑えるように言われています。 今年の収入は、今のバイトの年内に給付される3月~11月分の給料(翌月支払い)と、去年の12月に辞めたバイトの給料が今年の1月に振り込まれた分です。ということは両方の合計で計算する必要があるということですよね??そうなると103万円未満に抑えるためには、今月の勤務時間で調整する必要がありそうです。 その103万円というのは、給料のどの金額の合計なのでしょうか、いまいち分かりません。 今のバイトの給料は、明細を見ると ・支給額=勤務時間×時給 ・交通費 ・所得税 ・支給合計額=支給額+交通費とあると、 支給合計額-所得税=差引支給額 という感じです。振り込まれる金額はこの差引支給額です。 前のバイトの振り込まれた分は、交通費は現金支給だったので、勤務時間に対する支給額だと思います。 そこで103万円の対象となる金額とは、実際に振り込まれる金額なのか、所得税を引く前の勤務時間×時給の支給額なのか、その支給額から所得税を引いたものなのか、交通費は本当に含まれないのか、どの金額で考えればよいのでしょうか。 所得税を含むか含まないかで、合計金額にも影響が出るのであといくらで103万になるかということをはっきりさせたいのです。考えているうちにだんだん分からなくなってきました。 ぜひアドバイスとお願いします。

  • 所得税の決まり方

    検索したのですが、ふさわしい質問を見つけることが出来なかったので質問します。 友人から所得税の事について質問されたのですが、答えられず私も気になったので詳しい方の回答お願いします。 友人(アルバイト、控除されるのは所得税だけ)の会社は月に2回の給与支払いになっているようなのですが、ある月の給与で、 前半… 総支給額 88,400円(所得税240円)差引支給額 88,160円 後半… 総支給額 84,950円(所得税6,520円)差引支給額 78,430円 と、前半に比べて総支給額が低かったにも関わらず多く所得税を引かれています。 所得税はどうしう仕組みで計算されて決まるのでしょうか? こういう結果は有り得るのでしょうか?

  • 妻の収入って・・・

    同様の質問がたくさんあるとは思いますが、よろしくお願いします。 今年の4月に結婚し、主人の会社の社会保険の被扶養者になりました。 3月までは、派遣会社から仕事があれば・・・といった感じで働いていました。 (国民保険に加入) 通常、考えられている「妻の収入」というのは、「所得税」を引いた「課税対象支給額」のことをいうのですか? 給料明細を見て、「本給」が「212,800」で「所得税」が「19,100」ありました。 差し引くと、支給額は「193,700」となりますが、どの金額に対して「妻の収入」となるのでしょう? 10月現在、これまでは月に5万円ほどしか仕事がなかったのですが、残り3ヶ月仕事の依頼がたくさん入ってきました。 計算をしていますが、所得税を入れるのか入れないのかで130万円を超えたり超えなかったりします。 ただ、今年から税制が変わった・・・ということでいろいろ変化していてネットで調べても良く分かりません。 主人の社会保険を抜いたりする手続きもあるかと思いますが、どの段階でしたら良いのかもわかりません。 いろいろ教えてください!

  • 103万円の壁について

    扶養者が103万円以上年収があると税金をはらわないといけないとききますが、その103万円は基本給で計算するのか、 所得税などの控除をひいた差引支給額(銀行に振りこまれるお金)で計算するのか わかりません。 教えてください!

  • パート収入について

    こんにちは。 現在パートで働いています。 130万以内で扶養で。 年収計算の方法がよくわかりません。 支給額(交通費含む)と 控除額(雇用保険、所得税、住民税) とありますが計算するのは 控除前の総支給額でですか? それとも交通費は含まない? または控除後の額? どれになるのか。

  • 扶養控除について

    現在派遣の仕事をしてます。 いくつか質問があります。 1.派遣の給料が103万円超えた場合、主人の所得が1000万以上 ある場合は扶養控除がなくなり、働き損となるのでしょうか? 2.主人の所得が1000万だとして、私が103万以上収入を を得て、扶養控除がなくなったとしても、年間いくらの給料が あれば、言葉は変ですが損をしなくなるのでしょうか? (友達は月に15万ぐらいと言っていました) 3.派遣で今は月3~6万程度ですが、所得税が引かれています。 この所得税は年末調整で戻ってくるのでしょうか? また所得税が引かれた差し引き支給額が私の所得となるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 103万円を超えたパート収入

    とても稚拙な質問かと思いますが、どうぞよろしくお願い致します。 主人はサラリーマンで年間の所得が850万円(年収1000万)くらい。 会社での配偶者手当(家族手当)はありません。 健保は普通の社会保険(厚生年金)で、 私は第3号被保険者になっております。 そこで私のパート所得が103万円を超えた場合、 会社での配偶者手当はもともとありませんし、 130万円を超えなければ社会保険の扶養からも 外れることはないと思います。 ただ、配偶者控除が配偶者特別控除になることにより 私の所得に応じて主人の配偶者特別控除は 段階的に減ってくるとは思いますが 私が『103万円以上、130万円以内』で働いた場合 配偶者特別控除が減ることで 103万円をこえなかった場合と比べて 世帯の手取り額はどの程度減る(影響がある)ものなのでしょうか? 私が払うことになる所得税や、住民税も 年間で、そんなに多額なのでしょうか? いろいろなサイトで調べてみましても 130万円を超えて保険や年金に妻が独自で加入したり 会社からもらえる配偶者手当がもらえなくなることが理由で パート収入は103万円に抑えるのが得策となっているのですが 私の場合は(130万以内であれば)その2点には該当しませんし 所得税なども、自分で稼いだお金に対する税金で 金額が手取り額にあまりにもひびくようでなければ 納税することもやぶさかではないと思っております。 以上のことにより、 103万円以内にこだわるべきなのか、 そんなにこだわる必要はないのかで、迷っております。

  • 103万円越えてしまった!所得税はどうなりますか?年末調整は?

    お世話になります。 今年の1月から今までに2箇所で仕事をしてきました。 そして今月の末から新しい仕事をすることになりました。 そこで1月から今までの総支給額とこれからもらえるであろう総支給額を合計すると、もし残業が発生した場合は103万円を越えてしまいそうです。(今現在は夫の扶養に入ってます。) 103万円を越えると所得税が発生してきますよね? それを1年分遡って支払わなくてはいけないのでしょうか? 今まで働いてきた仕事は月によって収入がまちまちで、 その月によって所得税が引かれたり引かれてなかったりしました。 1箇所目→例)収入9万円位のとき・・・所得税引かれる        収入7万円位のとき・・・所得税引かれない 2箇所目(1ヶ月の短期就業)→収入10万3千円・・・引かれ                       ない 3箇所目(これから働く所・3ヶ月の派遣)→     収入15万円くらい・・・社会保険や所得税引かれる 私の考えでは、1箇所目は9万円の場合はその金額が1年間(×12ヶ月)の収入で考えると103万円越えるので所得税を引かれ、7万円の場合は1年間で103万円超えないから引かれない、という意味かと思っています。そして、2箇所目は10万円越えているが短期のため引かれなかった、と考えているのですが、合っていますか? この場合、所得税は2箇所目の分を追加して納税すればいいのでしょうか? それとも例えば12月末日の時点で106万円になったとしたら、3万円超えた分の納税をすればよいのでしょうか? よくわかりません。年末調整で計算してくれるとは思うのですが、どのくらいの金額になるか不安です。 そして、年末調整ですが、今までは夫の会社に書類を提出していましたが、今年は今月から働く派遣会社で年末調整をしてもらうのでしょうか? 長くなりましたが、教えてください。よろしくお願いします。