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仮登記の際の手付け金について
欲しい土地に仮登記もしたい場合、その物件の金額の何割程度が妥当だといえますか? もしその手付けの金額が手持ちの金額を越えてしまう場合、どういうふうにすればいいでしょうか。また、仮登記を含めた契約を交わす時に、どのような点に注意したらいいでしょうか。 教えてください。よろしくお願いします。
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回答No.1
仮登記の内容や目的にもよりますが、一般的には仮登記を設定する場合、半額くらいは支払う事が多いです。 仮登記だけでお金を借りることもできないでしょうから、手持ちがなければ無理でしょうね。 しかしそもそも、なぜ?どういう内容の仮登記を付けるのか?という事がわからないと回答のしようがありませんけど。
補足
仮登記が必要なのは物件が第34条8の4申請対象地だからです。買主の名前での仮登記がないと農地転用及び開発許可が受けられません。