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手付金返ってきますか?教えてください!!

建築条件付土地でちょっと気に入った物件があったので、 不動産屋とどういうシステムでどういう流れなのかを確認しつつ、 なかなか立地も価格も希望に合っていたので、 契約するつもりでいました。 ただ、もう少し考えたかったので契約は渋っていたのですが、 相手側が決算(9月)との事で土地の手付金(10%の65万)を 先に振り込んで欲しいと言われたので、 契約するのを前提に振り込みました。 しかし、その後でいろんな情報を集めたところ、 その土地は袋地で四方を家に囲まれてしまい、 日当たり等も問題があるという事が分かりました。 契約書はまだ交わしていません。 なのでハンコも押してません。 この場合キャンセルした場合、手付金は返ってきますか? ちなみに、 ・65万を振り込んだ時点で電話で 『このお金はローン審査が通らなかった場合以外は戻りませんので。』 と言われました。 ・条件付土地なので、この物件の販売広告には “土地の契約をした後、3ヶ月間建物の契約が交わされない場合は手付金は利息ナシで返却します” と謳ってあります。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sanmarmen
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回答No.4

今回の土地は、袋地にはあたりませんね。住宅の建築は可能な土地です。 >また、キャンセルする事にした場合、相手会社に手付金は返しませんと言われた場合、こちらとしては具体的にはどう対処したら良いのでしょうか? まず、「これは契約前なので手付金ではなく、預かり金というそうです。預かり金ですから返して下さい。」とはっきり言いましょう。詳しい方に聞きましたと言えばいいでしょう。 どうしても手付金なので返還できないと主張されてら、 「私は、取引主任の方から、取引主任者証を見せてもらって重要事項説明を受けていないし、重要事項説明書の交付も受けていません。契約書の内容も確認していません。その前に手付金を受け取ることは、宅建業法に違反している可能性があると聞きました。返してもらえなければ、県庁の不動産業指導課に相談に行ってきます。」といえばいいでしょう。これは結構決めゼリフになりますよ。 それでも返さないと言ったら、本当にあなたの住所の県庁に相談して下さい。その業者を指導してくれるはずです。 また、建築条件付きの土地ですから、建築の条件が折り合わず、建築請負契約が不成立であれば、その場合でもお金は全額戻ります。

noname#116184
質問者

お礼

本当にありがとうございます! sanmarmenさんの回答、本当に心強いです。 多分キャンセルする事になるとは思うので、 教えて頂いたとおりに相手と話して見たいと思います。 県庁に不動産業指導課がある事さえ知りませんでした。 本当にありがとうございました!!

その他の回答 (3)

  • sanmarmen
  • ベストアンサー率72% (13/18)
回答No.3

お金は全額戻ってきます。 あなたが支払ったお金は、単なる申込証拠金であり、手付金ではありません。 不動産業者は、(1)重要事項を取引主任者が書面で説明して、(2)売買契約を締結して、 (3)手付金を受領する。それから売主買主が契約の履行に向けて準備する。という順番になります。 >しかし、その後でいろんな情報を集めたところ、その土地は袋地で四方を家に囲まれてしまい、日当たり等も問題があるという事が分かりました。 袋地とはほかの土地に囲まれて、公道に通じていない土地のこと、すなわち他人の土地を通らないと公道に出られない土地のことです。あなたが正確な意味で「袋地」という言葉をつかったのかどうかはわかりませんが、不動産業者は重要事項説明書で、いろいろな情報を知らせなければいけないのです。それをする前に預かったお金は契約をやめれば返すしかありません。 >・65万を振り込んだ時点で電話で 『このお金はローン審査が通らなかった場合以外は戻りませんので。』 と言われました。 契約前であれば、業者がなんと言おうと戻ります。むしろ、「契約までは預かり金で、契約を締結したら手付金に充当します」と説明すべきです。 不動産業者はプロで、あなたは素人ですから、プロはきちんと法令を遵守して、あなたに取引に必要なことをきちんと説明してから金銭の受領をすべきです。これをしないからトラブルが絶えないのです。

noname#116184
質問者

補足

力強いお言葉非常に救われました。 袋地とは正確には公道に通じていない土地なのですね。 今回の場合、公道には通じてます。 旗竿形の土地で車一台停めれる幅の通り道がありますので。 他人の家の土地を通らなければいけないという事はありません。 正確には袋地ではないという事なのでしょうか? また、キャンセルする事にした場合、 相手会社に手付金は返しませんと言われた場合、 こちらとしては具体的にはどう対処したら良いのでしょうか? もし宜しければ再度アドバイス頂けたら嬉しいです。 どうぞよろしくお願いたします。

回答No.2

こんにちは。  手付けには3つの意味があります。「証約手付け」「違約手付け」 「解約手付け」どのような手付けであっても、最低限「解約手付け」 の意味を持つものと解されております。したがって、今回契約すること を前提に支払ってもおりますので、「手付け放棄」での申し込み撤回 となってしまうのではないでしょうか。  この物件は、不動産やの売主物件でしょうか?それとも仲介,代理 でしょうか?これによって話が少し変わってくるかもしれません。  ここからは、「売主」ということを前提に書きます。  業者が「売主」で素人の「買主」である場合には、「クーリングオ フ(クオフ)」の制度があります。この場合には、出来る条件などが あります。   条件 : 売主が、「クオフ」について書面にて説明していない      かつ 買主が、申し込みの意思表示をした場所が「売主の        事務所」や「買主自ら申し出た自宅」以外の場所  話を読んでいると、業者の事務所のようですね?  1の方も書かれているように、土地探しは慎重に行うべきですね。 現地の確認をしていないようではどうかと思います。最低3回は同じ 場所でも見たほうが良いかと思います。(明るいとき、暗いとき、雨の 時)  手付けを契約前に払っているのがよく分かりませんが、普通は契約時 に払うものなのでは?このところで突っ込んでいけないのかな? まだ契約はしていないので、支払った手付けはあくまでも申し込み金 だと主張してみてはどうでしょう?(だめもとで・・・)  長くなってしまいましたが、参考になれば・・・

参考URL:
http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeup/CU20030116A/
noname#116184
質問者

補足

>不動産やの売主物件でしょうか?それとも仲介,代理 でしょうか? ○○住宅(株)という建設会社の土地だと思います。 なのでその土地を購入した場合は3ヶ月以内にその○○住宅(株)で家を建てなければならないという条件付です。 >売主が「クオフ」について書面にて説明していない・・・・ 説明ですが、まだ契約をしていないのでクーリングオフの話もそうですが、契約に関しての書面の読み合わせ(?)はしていません。 >現地の確認をしていないようではどうかと思います 現地は9区画に区割りしてあり、購入しようとしたのは真ん中の一番安い土地でした。その時は更地で全くデメリットに気付かなかったのですが、日がたつにつれて(手付金支払い後)東側に3軒(3軒のみ建売分譲)家が建ってきたのですが、それを見て初めて日当たりや圧迫感が気になりだし、色々情報を集めたり、設計士さんに隣接する建物との間隔等を確認したらあまりにも密接しすぎており、どうしても購入に踏み切れない状況になってしまいました。 >手付けを契約前に払っているのがよく分かりませんが、普通は契約時 に払うものなのでは? 厳密に言うと、土地を押さえてもらうのに一番最初(8月頭)に5千円払ってあります。 それを条件に他の人にはその土地を紹介しないという事でした。 9月20日が相手会社の決算だという事でその日が近づくに連れて、 契約を急かされるようになっていたのですが、 まだ気持ちが100%決断しきれていなかったので契約はまだできませんと断っていたのですが、「あまり伸ばされると他にキャンセル待ちしてる人もいるからそっちに渡っちゃいますよ。9月20日までに決めてもらえれば△△をサービスします(約50万相当)」と言われ、 それで納得してしまい、袋地のデメリットにも全く気付かないまま 「わかりました。近い内に決めます」と答えたました。 この日が決算2日前(平日)でした。 それで相手側が「来週契約としても9月20日を過ぎてしまうから先に(決算に間に合うように)お金だけ振り込んでもらって、契約は週末にしましょう」と言われ…それで振り込んでしまいました。 その直後に袋地のデメリットを知り、あまりに不安になってきたので、 契約はちょっと待ってくださいと言ってまだしていない状態です。 もう1ヶ月経ちますが、なぜか担当者は契約に関して何も言ってきません。これが少し不思議なのですが、こちらもこんな状況で契約を急かされると困るのでお互い契約の事については触れない状態です。 担当者さんはもう契約した気になっているのでは?と主人と話しています。    なんにしろ、軽率に振り込んでしまったこちらが悪いと思っています。 ただ、もしキャンセルする事になった場合、 「手付けは返しません」と言われると思うのですが、 その際に「分かりました」と了承するべきなのか、 法律的には返ってくるべき物なのか知っておくべきかと思い、 質問させていただきました。 長々と申し訳ありません。 本当に行き詰っておりますので、もしよろしければまたアドバイス頂けたらとても嬉しく思います。 よろしくお願いいたします。 

回答No.1

通常契約を交わしていない手付け金とは返却される物です。 但し、どういう理由で支払ったのかです。 貴方が支払った時は返却されないと言われたなら キャンセルで戻ってこない可能性があります。 融資はどういう予定ですか? 自分で申込みなどするようであれば、言い訳できます。 ローンの返済が出来ないとか融資が通らないと言い訳して 返還して貰いましょう。 いいですか? これから大事なことです。 どの不動産を今後契約するのでも、二度とキャンセルはできません。 やっぱりやめる… こういった安易な判断はいけません。 本当はこの支払い済みのお金も戻らないのですよ。 私は貴方の為を思ってお金が戻るように回答しました。 二度とキャンセルをしないように慎重に物件を選び購入しましょう。

noname#116184
質問者

お礼

ローンの申請は相手会社がするシステムになっているので、 言い訳はできなさそうです。 おっしゃる通りだと思います。 本当に勉強不足で手付金を軽く考えすぎていました。 今後は二度とこのような事がないように身長に行動しなければと心底反省しております。 ありがとうございました。

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