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未契約の手付金は戻ってきますか?

建築条件付土地でちょっと気に入った物件があったので、 不動産屋とどういうシステムでどういう流れなのかを確認しつつ、 なかなか立地も価格も希望に合っていたので、 契約するつもりでいました。 ただ、もう少し考えたかったので契約は渋っていたのですが、 相手側が決算(9月)との事で土地の手付金(10%の65万)を 先に振り込んで欲しいと言われたので、 契約するのを前提に振り込みました。 しかし、その後でいろんな情報を集めたところ、 その土地は袋地で四方を家に囲まれてしまい、 日当たり等も問題があるという事が分かりました。 契約書はまだ交わしていません。 なのでハンコも押してません。 この場合キャンセルした場合、手付金は返ってきますか? ちなみに、 ・65万を振り込んだ時点で電話で 『このお金はローン審査が通らなかった場合以外は戻りませんので。』 と言われました。 ・条件付土地なので、この物件の販売広告には “土地の契約をした後、3ヶ月間建物の契約が交わされない場合は手付金は利息ナシで返却します” と謳ってあります。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kanenashi
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回答No.12

No.6です。 弁護士については残念ながらくわしくありません。ご勘弁ください。 ただし、役所で「このような案件に携わったことのある先生をご存知ありませんか。」と聞いてみるのも一案でしょう。この手のトラブルは結構ありますので、役所に弁護士が相談に来ている可能性があります。 まあ、常識的にいえば法テラス(Web検索してください)や地元の弁護士会で尋ねるのが一番早いのではないでしょうか? 弁護士に相談するだけでしたら30分5,000円というのが標準です。その中で報酬に関する話は必ず出てきますし、法テラスへの問い合わせの段階で尋ねてみるのもいいでしょう。 地元の宅建協会に相談するというのもありですが、強制力などを考慮すると役所の方がベターだと思います。いちおう、宅建協会のリンクは貼っておきます。

参考URL:
http://www.zentaku.or.jp/information/list.html
noname#116184
質問者

お礼

ありがとうございます!! 十分です。 法テラス、地元の弁護士会ですね。 何から何までこんな私にお付き合い下さって本当にありがとうございました。 これでkanenashi様と途切れてしまうと思うとかなり心細いです。

その他の回答 (11)

  • kanenashi
  • ベストアンサー率77% (14/18)
回答No.11

>建築確認はまだしていないにしろ、今までに間取り変更、外観変更、オプション確認、ローンの仮審査等やってもらっているので、まさに相手さんは丸損になってしまうと思います。なので、その補充金という形で65万はそのまま返せないと言われるのではないかと不安です。損をさせておいて強気で「返して下さい」とは言えないですよね。 ごもっとも。ただし質問者のケースでは、「重要事項説明及び説明書面の交付、ならびに契約書面の交付」のないまま、金員の支払を先にさせていること自体に問題があります。契約までの流れを縷々説明いたしましたが、一番の問題点はこの部分なのです。 9月が決算なのであれば、業者は宅建業法違反になるとはいえ、正規の土地売買契約を交わすべきでした。本日10月23日をもって、いまだ契約を交わしていないのであれば、振り込んだ金員はまったく根拠なく預かっている状態になっており、不当です。こっちのほうが大問題なのです。 業者に損をさせたという側面は確かにあるかもしれませんが、そもそも宅建業法違反の販売手法を取る業者に問題があります。その上で根拠のない金員を振り込ませているわけですから悪質です。臆することなく、役所に行って相談のうえ、対応してください。 場合によっては弁護士をつける必要もあるかと思います。

noname#116184
質問者

お礼

>臆することなく、役所に行って相談のうえ、対応してください。 分かりました。 本当に本当に救われた気分です。 ちなみに、、、また質問させて下さい。 弁護士をつけるとなった場合なのですが、 弁護士ってどうやって探すのでしょうか? 弁護士でも得意分野があると思うのですが、不動産の法律に長けている 弁護士を探すにはどうしたら良いのでしょうか? また、これもkanenashi様にお聞きする事ではないかもしれませんが、 弁護代って高いとよく聞きますが、 どれくらいかかるものなのでしょうか? 頼りっぱなしですみませんが、 もし気が向いたらで結構ですので教えてください。 よろしくお願いします。

  • kanenashi
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回答No.10

まず「建築条件付売地」自体現在では容認されているものの、独占禁止法に言う「優越的地位の濫用」に該当するのではないかというわけで、問題視されているという事情があります。ただし、公正取引委員会や国交省が指導にのりだしたという話は聞いていませんので、現状ではセーフとされています。 混同されておられるようですが、土地売買の契約と、土地付建物売買の契約はまったくの別物です。順当な「建築条件付土地売買」であれば、土地の契約→建物の「建築請負契約」という流れになりますので、土地付建物売買契約はそもそも必要ないのです。 その業者がなぜ契約のまきなおしをするのかというと、質問者には大変失礼な物言いになりますが、建売住宅(=土地付建物)でなければ住宅ローンの借入がかなわないからではないかと推察します。長くなるので理由はここでは記しませんが、土地売買ですと住宅ローンの借入はたいへん厳しいです。そこで、ローンの組みやすい建売住宅で、お客さんには買ってもらえばいいという発想がでてきます。 ところが質問者がローンを組めるように、業者が物件を建築条件付売地から建売住宅に変更するとなると、業者の手間と時間がかかります。質問者の意向を聞きながら設計図を引いて、建築確認を取得して、ここまで月単位の時間がかかります。 もしここで、土地売買契約を結ばないまま建物の建築確認取得手続きを行っている間に、質問者が「やっぱり購入をやめます。」と言った場合はどうでしょう? 業者は丸損です。 設計図の作成ならびに建築確認の手続きに、相応の対価を要求するケースはあるにしても、そんなものは微々たる物で、業者は土地の販売を一からやりなおさなければいけません。 しかも、業者は物件を仕入れるときにつなぎ融資を受けているのが普通ですが、この金利が高い。平均年利9%ぐらいですかね。1000万円を借り入れて、3ヶ月ほっとけば金利だけでもう20万円以上かかった計算になります。設計図と建築確認の手間で2月もかかった上に買い客ににげられたら、担当は社長にどやされてしまいますね。 つまり、業者にとってはお客さんに逃げられるのは死活問題なのです。 しかし、だからといって上記のリスクを回避するため、土地売買契約を結んで買い客を拘束するのは許されません。最初から建売住宅の販売計画を組み、相応の資金調達を行うのが本来あるべき姿だからです。質問者が業者から説明された流れは、業者のリスクを不当に質問者に転嫁するものであり、いわば質問者を掛け金にした保険をかけているようなものです。 よって、当初の土地売買契約と後から締結する土地付建物売買契約は、本来まったく別物であるにもかかわらず、宅建業法36条(建物を売るならその売買契約は、建築確認をとってからにせえよゴラァ)に対する違反を逃れるための方便であると解釈できます。つまり、宅建業法違反です。 ※土地売買契約は、建築確認前におこなっていますね?この時点では建売住宅の売買契約ができないから(=業法違反)「土地の」売買契約にしているのですよ。 細かいことをいえば、手付金を業者に預けるのは土地付建物売買契約のときでよいはずですが、実際には土地売買契約のときになってしまいますので、預けるのに余計な期間が加わってしまいます。質問にもあるとおり、高額な手付金を余分な期間、業者に預けるのも変な話です。 業者の説明した流れは、宅建業法の観点から見ても、No.9の方がおっしゃるような問題を考えても、非常に好ましくないものです。そのような業者とは、係わり合いにならないほうが賢明かと思います。

noname#116184
質問者

お礼

非常ーーーによく理解できました。 【土地売買の契約】と【土地付建物売買の契約】は別物なのですね。 全然その区別も無知なままお金を振り込んだ自分を心底悔います。。 >土地売買契約を結ばないまま建物の建築確認取得手続きを行っている間に、質問者が「やっぱり購入をやめます。」と言った場合はどうでしょう? まさにこれが私たちのケースだと思います。 建築確認はまだしてないですが、先週の打ち合わせでも 「建築確認に時間がかかるから早く進めないとどんどん遅れます」 というような事を言われました。 建築確認はまだしていないにしろ、今までに間取り変更、外観変更、オプション確認、ローンの仮審査等やってもらっているので、 まさに相手さんは丸損になってしまうと思います。 なので、その補充金という形で65万はそのまま返せないと言われるのではないかと不安です。 損をさせておいて強気で「返して下さい」とは言えないですよね。 けど、今回の相手会社のシステムに問題があるという事は教えて頂いたので、相手会社にも多少なりとも悪い点があると認識して良いのですよね? 本当にここに質問してよかったです。 本当に感謝いたします。

  • barrinno
  • ベストアンサー率28% (4/14)
回答No.9

NO5です。 すでに私の言いたい事はNO6さんが回答されてるようです。 NO6さんの仰る通りで業法違反になります。 まさにNO6さんの仰っている以下の点が非常に重要な点です。 それよりもっと大切なのは、「契約後→土地の残金を支払い→プランを進めて行き→外観が決まったら→一旦土地の契約を白紙に戻し→土地と建物セットでの契約をし直すという流れ」自体が業法違反です!おそらく業者は「慣例でこうするのが当たり前です」とかいうでしょうが、埼玉県ではこの契約をおこなったことにより、住友林業ホームサービスが、営業停止処分をくらっております。(埼玉県庁に聞けばわかります。)なぜ、この流れが違反かというと、とどのつまりが土地・建物を売るための契約と考えられるので、当初の土地契約は買い客を不当に拘束するものであり、建築確認前の売買契約ということで、契約締結時期の制限(宅建業法第36条)に抵触する可能性があるからです。 ついで視点を変えて申し上げると建築条件付宅地販売の広告でありながら実態と違う場合(実は建売と言うような)は「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」に抵触します。注)不動産広告に関する公正競争規約制度 本来、建売販売を広告で実施する場合は建物の建築確認許可番号の掲示が必要であり業者としては許可番号取得後に宣伝広告出来ると言うのが本来の形態です。(どんな広告であってもです。) ところが業者としては許可番号取得まで価格公開も出来ず販売用物件を 寝かすことになるので資金回収が遅くなり非常に負担になります。 そういった場合に今回のケースの用に建築条件付宅地販売を隠れ蓑にした青田売りを行うわけです。 かつ、実際に購入する顧客の希望していない建物を建てて販売するより、顧客付けした上で顧客希望の建物を販売する方が客付けもしやすく販売も容易になります。まさに業者としては一石二鳥なのです。 よって今回のケースは不動産の表示に関する公正競争規約の ・第3章 建築条件付土地取引における建物に関する表示及び自由設計 型マンション企画に関する広告表示 ・第8章 不当表示の禁止 第2節 おとり広告 に抵触すると思いますので、販売広告は保管しておいてください。 ちなみに上記の広告違反を業者が回避する方法としては物件を建売変更したと言う告知、変更広告を同媒体、同地域、同部数実施する必要があります。 上記の規約は宅建業法より拘束力はかなりゆるいものですが、具体的な罰則は違反金と同協会の広告指導期間を設けられることになります。 つまり、業者は違反金納付の上に今後実施するすべての広告に関し3ヶ月程度の同協会の事前審査を受ける事になります。 いずれにしても、NO6さんの対処方にて解決するものとは思いますが、業者に抵抗を受けた場合はこの点も指摘することをお勧めします。

参考URL:
http://www.sfkoutori.or.jp/index.html
noname#116184
質問者

補足

すみません。 私の説明不足だったのかもしれません。 今広告を見直しました。 私たちが土地を見に行った当初の広告は残念ながら残っていないのですが、 一番新しい広告には大々的に『自由設計の家』と書いてあり、 裏面に推奨プランの間取り2案と、その横に土地の区割り図が書いてあります。 なので、広告は土地のみの販売という感じでは作られておらず、 家と土地セットでの販売という感じになっています。 私たちも土地を見に行った時点で、 土地と建物セットで買うという認識はあった上で見学に行ったので、 その点は問題ないのかなとは思います。(素人考えですが) 一つ、気になっていたのは、 広告に注文住宅と明記してあるのですが、 実際間取りを組む際にかなり制限があり、 『うちは完全な注文住宅ではなく、セミオーダーの建売ですから』 という様な事を言われ、不信に思った事はあります。 キャンセルの理由として、その点も理由として通りますでしょうか?

  • kanenashi
  • ベストアンサー率77% (14/18)
回答No.8

No.6です。 >相手の会社はハウスメーカーでもなく、工務店ともまた違う感じです。○○住宅(株)という会社で地元中心にマンション分譲や建売住宅の建設・分譲をしている会社です。(これか宅建業者なのですかね?)仲介業者は入っていません。 思いっきり、宅建業者です。この場合は売主=宅建業者ですね。仲介がはいらないので当事者が増えなくてよかったです。 >重要事項の説明というのはまだされていないと認識しています。お金を振り込んだ週の週末に打ち合わせがあったのですが、その際に、契約後→土地の残金を支払い→プランを進めて行き→外観が決まったら→一旦土地の契約を白紙に戻し→土地と建物セットでの契約をし直すという流れになります。という説明のみ受けました。重要事項というのはそれの事なのでしょうか? 違います。重要事項説明とは売買物件を登記簿で特定し、現在の所有者は誰で、建物を建てる上での公法上の制限や敷地と道路の関係、これから締結する売買契約の内容などを、「すべて書面で交付する」ものです。この説明は重要事項説明でもなんでもありません。 それよりもっと大切なのは、「契約後→土地の残金を支払い→プランを進めて行き→外観が決まったら→一旦土地の契約を白紙に戻し→土地と建物セットでの契約をし直すという流れ」自体が業法違反です!おそらく業者は「慣例でこうするのが当たり前です」とかいうでしょうが、埼玉県ではこの契約をおこなったことにより、住友林業ホームサービスが、営業停止処分をくらっております。(埼玉県庁に聞けばわかります。) なぜ、この流れが違反かというと、とどのつまりが土地・建物を売るための契約と考えられるので、当初の土地契約は買い客を不当に拘束するものであり、建築確認前の売買契約ということで、契約締結時期の制限(宅建業法第36条)に抵触する可能性があるからです。 >こういう状況でもkanenashi様の回答をそのまま受け止めてもよろしいですか? まったくかまいません。キャンセルするのが申し訳ないというのはわかりますが、決算の都合で業法違反をするような業者です。この先どんなトラブルがないとも限りません。(上記のような流れも、まともな業者はやらなくなっています)残念ながらお金が返ってくるという保証はできませんが・・。 「サービスするから」という言葉に惑わされたからといって、それを気に病む必要はありません。そういう人を惑わすような営業をすること自体が、宅建業者の姿勢として問題なのです。役所に相談されるようなことをするほうが悪いのです。堂々と相談に行ってください。

noname#116184
質問者

お礼

>この流れが違反かというと、とどのつまりが土地・建物を売るための契約と考えられるので・・・ これは違法と言う事ですが、そもそも“建築条件付土地”というのは[土地と建物セットで売ります]言い換えれば、[うちで建てない人には土地は売りません]という意味ですよね? でも、“建築条件付土地”っていうのはどこの会社も広告を公に出しているので違法ではないのですよね? だとすると、この会社の場合どういう点が違法に当たるのですか? 土地契約を一旦白紙に戻してから、またセットで契約しなおすという点でしょうか? またまた質問してしまってすみません。

  • kanenashi
  • ベストアンサー率77% (14/18)
回答No.7

追伸 No.6です。 たとえ重要事項説明書をもらっていても、契約書の書面交付がなければ宅建業法第37条違反ですので、下記の対応でOKです。 とっちめてやってください。

  • kanenashi
  • ベストアンサー率77% (14/18)
回答No.6

まず、確認させてください。 (1)文面から売主は宅建業者のようであることが推察できますが、仲介業者は入っていますか? (2)売買契約書は交わしていないようですが、重要事項説明は、「書面を交付した上で」行われていますか?言い換えればあなたは、重要事項説明書に「説明を受けた旨」サインをなさっていますか? なにやらみなさん色々おっしゃっていますが、上記(2)の行為が行われていないのに、手付金を受領し、売買契約の成立を主張するのであれば、これは明確に宅建業法第35条、35条の2の規定に違反しております。この行為は宅建業法第65条第2項により営業停止まであります。 こんな業者はこらしめなくてはいけませんから、明日にでも最寄の都道府県庁の担当部署(宅建関係といえば受付で教えてくれます)に、「宅建業法35条書面の交付がないまま手付金の支払いを要求され、現実に振り込みました。」と相談してみてください。その際には振り込みの明細書と、販売図面、担当者の名刺を持っていくのを忘れずに。 残念ながらお金が返ってくるかは断言できませんが、少なくとも土地は購入しなくていいですし、売買契約にしばられることもありません。むしろ不当利得返還請求ができる状況です。業者が返金しなければ弁護士に相談することも視野に入れてください。 同業者としてこういう案件は、本当に腹が立ちます。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S27/176.HTM
noname#116184
質問者

お礼

まず確認事項の答えですが、 >(1)文面から売主は宅建業者のようであることが推察できますが、仲介業者は入っていますか? 相手の会社はハウスメーカーでもなく、工務店ともまた違う感じです。 ○○住宅(株)という会社で地元中心にマンション分譲や建売住宅の建設・分譲をしている会社です。(これか宅建業者なのですかね?) 仲介業者は入っていません。 >(2)重要事項説明書に「説明を受けた旨」サインをなさっていますか? 重要事項の説明というのはまだされていないと認識しています。 お金を振り込んだ週の週末に打ち合わせがあったのですが、 その際に、 契約後→土地の残金を支払い→プランを進めて行き→外観が決まったら→一旦土地の契約を白紙に戻し→土地と建物セットでの契約をし直す という流れになります。 という説明のみ受けました。 重要事項というのはそれの事なのでしょうか? ちなみに、kanenashi様のアドバイスを頂いてとても救われた気分になっているのですが… kanenashiがどのように受け取られているかわかりませんが、私としては騙されて振込みさせられたという認識はなく、 むしろあまりに勉強不足のまま、相手側の決算に間に合わせれば少しサービスしてもらえると言われ、それに惑わされてお金を振り込んでしまった自分達にも十分落ち度があると思っています。 間取りも色々注文つけて手をかけてもらってはいますし、 キャンセルするとなると相手側に対して申し訳ないなとも思っています。 ただ、65万円となると私の感覚では“勉強代”だ…とは割り切れない金額なので、できれば返してもらいたいという思いで、 こちらに質問させていただいた次第です。 こういう状況でもkanenashi様の回答をそのまま受け止めてもよろしいですか?

  • barrinno
  • ベストアンサー率28% (4/14)
回答No.5

はじめまして。 スレ主さんは業者から建物のプラン、建物の見積もりは提示されているんですか?

noname#116184
質問者

補足

はい。されています。 最初の5千円の手付け金を払う前から間取りプランを何度か持ってきてもらい、「契約するかしないかに関わらず何度変更してもお金はかかりません。」と言われていたので何度か変更もしてもらいました。 ある程度希望に沿った物ができてきた所で「そろそろ契約を」と言われ、 その時点で決算が近かったので、上記のような流れになりました。 見積もりの提示は、お金を振り込む直前にこちらから「最終的にいくらになるのでしょうか」と聞いたところ、極々簡単なワードで打った見積もりをもらいました。 「これではあまりに大雑把すぎるのでもっと詳細の乗った見積もりをください」と言ったところ「注文住宅ではなく一応セミオーダー式の建売物件になるので詳細は渡せないのです」と言われました。 見積もりの項目は、 ・土地代    ・土地消費税 ・建物代 ・建物消費税 ・オプション代 ・諸費用 こういった簡単な見積もりです。

  • tera_tora
  • ベストアンサー率50% (145/285)
回答No.4

No.1&3です。 >私の場合、振り込んだ65万円は回答者様がおっしゃられる一時金(内金)だと思います。土地の価格の1割という事でした。 通常、手付金は相場は1割から2割だと聞いています。とりあえず、この事情だけをまずは把握していてください。 ちょっと、深い事情は分かりませんが、契約書を交わす前に一時金を払うことがあるのかが、ちょっと不思議な感じです。まあ、信頼関係でいこう…という形でそうされたのかもしれませんが。 とりあえず、それが手付金なのか一時金なのかで随分違いますので、ちょっとその辺は注意していてください。 ちなみに一時金の場合、仮に支払ったとしても、まず契約書を交わしていないですね。それでは、契約が成立した証明がありません→つまり土地を受け取っていないので、65万円の返却は可能になると思います。 市役所に相談窓口があるようですね。宅地建物取引主任者の方で相談は十分です(通常、宅地建物取引主任者は独立して相談窓口を開くことはまれですので…)。ぜひ、活用してください。 こちらこそ、十分理解できずに回りくどい話になって申し訳ありませんでした。

noname#116184
質問者

お礼

私が払った65万円が一時金であれば、契約書を交わしていない為返却してもらえる可能性が出てくるという事ですよね。 今週市役所に行って相談して見ようと思います。 その前にtera_tora様にこのようなアドバイスをいただけてとても良かったです。 私の様な手付金も一時金も区別がつかないような素人相手に、 ご丁寧にご回答下さって本当にありがとうございました!!

  • tera_tora
  • ベストアンサー率50% (145/285)
回答No.3

No.1です。 >契約書の読み合わせや、書類にハンコを押す等、 >いわゆる契約は交わしていない状況でも、 >これは契約手付金になってしまうのでしょうか? 手付金とは契約履行前になされる行為です。 契約書を交わしていなくても、その金額の支払いにより、あなたにこの土地を本当に買うかどうか考える余地を与えているというほうが良いでしょう。そのかわり、買うと決めたときは必ず売りますという感じでしょうか。(その考えている間に、他人に売ってしまうようなことはしませんとする約束金みたいなものでしょう)。 先にも言いましたが、これは不動産業者にはリスクを負うことになります。もし、この物件があなたより、もっと欲しく、即決してでも欲しいという人がいたら、それをあなたの考える時間を優先させるためにその人には契約できませんといって(しぶしぶ)排除しないといけないからです。そのリスク分が手付金に当たると認識しています(私の認識ですが)。 契約後に支払うのは、一時金(内金)であるとおもいます。 話を元に戻しますと、不動産売買契約、手付の契約は別物なのです。 この手付の契約履行はあなたと不動産業者の話し合いで、あなたの振込みにより完了してしまいました、と一般的にはみなされると思います。 以上のように、ちょっと突き放すような言い方をしましたが、今度はあなたに有利なように考えていきたいとおもいます。 これは契約における考え方の難しいところなのですが、あなたが手付金を支払った段階で基本的には完了してしまうと思いますが、もし無理やり支払いを強要されたとなれば、強迫の疑いも出てきます。しかし、あなたの表現の仕方ですと強迫という状況ではなさそうですし、そうすると意思表示の段階で問題があったのかと考えざるを得ません。ただ、意思表示の問題点がどこにあったのかこの説明では分かりませんし、色々なケースを考えても果たしてこれが意思表示の問題点に当たるのかどうか私には残念ですが、よく分かりません。いわゆる法律解釈にゆだねられるのではないかと思います。 色々なケースの例 ・あなたの不動産手続に関して知識不足であることを知りつつ訳も分からず話を進めていった。そこで手付金について業者から説明を求めていればこのようなケースにならなかったのではなかろうか。 ・不動産屋さんが説明不足であった。手付金等一般人には余りなじみのないものについて、十分な説明をせず、支払わせたことは不動産屋さんにも過失があるのではないだろうか。 というように、何かとケースがありえてきます。ありそうな問題ですのできっと何かしらの判例があると思います。ですので、もうここまで来ると、専門家に聞くしかありません。専門家として、行政書士、司法書士、土地家屋調査士、あるいは弁護士などに相談窓口があると思います。私は司法書士あたりに聞いてみるとよいのではないかとおもいます(もちろん優良になりますが…)。もしかすると、対抗策があるかもしれません。

noname#116184
質問者

お礼

ご丁寧な回答本当に感謝いたします。 ひとつ不明なのですが、 私の場合、振り込んだ65万円は回答者様がおっしゃられる一時金(内金)だと思います。土地の価格の1割という事でした。 本来は契約書を交わしてから支払うものだと聞いています。 ただ今回は決算に間に合うように特例で先に振り込んでほしいとの事でした。 契約前に土地を押さえてもらう為の手付金は一番最初に5千円払ってあります。 この5千円で他のお客さんより優先してもらえるという事でした。 もし内金であるとしてもやはり同じ事なのでしょうか? どちらにしても、こちらが契約するつもりで内金を振り込んだ事実は間違いありませんし、急かされたとはいえ、脅迫されて振り込んだわけでもないのであまり強く返してほしいとは言えないですね。 今週、市役所の相談窓口に行ってみるつもりなのですが、 相談に乗ってもらえるのは宅地建物取引主任者となっていますが、 それではあまり意味がないですか? 重ね重ね質問してしまって申し訳ありません。

  • mapu2006
  • ベストアンサー率31% (145/463)
回答No.2

契約は口頭のみで成立します。 故に質問者様は「契約」をしてない、のではなく「契約書」を交わしてないだけです。 契約書はあくまで「契約の内容を明確にしておく」ためのものであり、 契約書を交わす=契約成立ではありません。 契約するのを前提でというのはあくまで質問者様の解釈であり、 「買う(つもりだ)から」手付金を払った=ということで十分契約としては成立していると思います。 買い手からの一方的な契約解除なので、通常は手付放棄の上で解除権の行使という事になろうかと思います。 ただ、たこれは宅地建物取引に該当すると思うので書面に依っていない=契約は成立していないと解釈できるかもしれません。

noname#116184
質問者

お礼

口頭でも契約した事になるのですね。 知りませんでした。 ただ、契約のときってクーリングオフ制度の説明をしなければいけないと何かで読んだ事があるのですが、 その説明を受けていない場合でも契約成立してしまっているという事でしょうか?

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