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土地の売買契約時の手付金の額について

もうすぐ土地の売買契約をすすめる予定で情報を集めてます。 売買契約書を交わす時に手付金を支払うことになりますが、その額について質問です。 私達が土地(のみ)を買うのは不動産業者(売主)からなのですが、その場合は土地代金の何%が妥当でしょうか? その業者からは「20%以内ならいくらでもいい」と言われてます。 いろんなウェブサイトで『新築物件等で未完成の場合には売買金額の5% (かつ1,000万円以下) 、完成済み物件や中古物件 (工事を伴わないもの) では売買金額の10% (かつ1,000万円以下) までが通常に受け取ることのできる手付金の額です。これを超える場合には法で定められた 『保全措置』 を講じなければなりません』などと説明があるのですが、土地のみの場合はどれに当てはまるのかがよくわかりません。 ちなみに買うのは田舎の安い物件です。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fukuryu-
  • ベストアンサー率35% (89/252)
回答No.1

土地のみであれば、後者の10%と言うのが一般的です。 因みに、保全措置とは売主が不動産業者の場合で、手付金を持ち逃げしたり、契約が流れた時に、手付金を返してもらう訳ですが、使い込んで返せないなどということが無いように、指定保管機関に預ける事を言います。

greko14
質問者

お礼

回答ありがとうございます。お礼が遅くなってすみません。そうですか、土地のみの場合は10%というのが一般的なのですね。経験がないので、そういう事情を知ることが出来て助かります。ちなみに保全措置をとる指定保管機関というのはどういう所を指すのでしょうか?

その他の回答 (1)

回答No.2

民法557条には、 買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。 とあります。 これは、売主買主とも手付の額だけ損をすればその契約を解除することができるという解約手付のことです。 手付には、この解約手付のほか、証約手付、損害賠償の予定額としての手付、違約罰としての手付がありますが、契約でどの手付か定めなかった場合には、解約手付とみなされることになります。 また、宅地建物取引業法の第39条には、不動産業者が自ら売主となる場合について、次のとおり手附の額の制限等の規定があります。 第39条 宅地建物取引事務は、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2をこえる額の手附を受領することができない。 2 宅地建物取引業者が、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手附を受領したときは、その手附がいかなる性質のものであつても、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手附を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。 3 前項の規定に反する特約で、買主に不利なものは、無効とする。 手付の効力をよく考慮したうえで、5%~20%の間で支払う額をお決めになればと思います。

greko14
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。売主の不動産業者は今までのところ信用出来そうな人だと思ってますし、土地はとても気に入ってるのですが、万が一のことを考えて20%より少なめに払った方が良いように思ってきました。もう少し良く考えて決めたいと思います。

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