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宅建業法の【手付金等の保全】について

宅建業者が自ら売主となり、 土地建物を売買する際に手付金を受け取ると、 その手付金に保全措置を講じなければなりませんが、 宅建業者がテナント物件を賃貸する際に、 保証金(性質は敷金と同じ)を受け取った場合にも、 保全措置を講じなければならないのでしょうか? 保全措置を講じる義務がある場合には、 その根拠となる法令などの条文や理由を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#44516
noname#44516
回答No.1

>土地建物を売買する際に手付金を受け取ると、その手付金に保全措置を講じなければなりませんが 手付の額が一定額を上回る場合に講じなければなりません。全てではありません。 >保証金(性質は敷金と同じ)を受け取った場合にも、保全措置を講じなければならないのでしょうか? そういう決まりはありません。

pokorin07
質問者

お礼

早速のご回答、有難うございます。 私もmud_jaysonさんと同じ見解なのですが、 「定期借家のテナント物件の保証金も、保全措置を講じる必要がある」と上司言われ、 宅建業法と借地借家法の条文を流し読みしたのですが、 どこにもそんな記述はないので質問させて頂きました。

その他の回答 (2)

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.3

宅建業者が自ら売主となる宅地建物の売買で・・・講じなければならないと言うのが前提ですが賃貸においても保全措置をやってはいけないと言うものでもない。 もし倒産しても新しい会社に保証金は引き継がれるのでやる必要もない が

pokorin07
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました! 当事者の任意で借主の保護を手厚くするのは問題ないと思いますが、 業者の義務の有無について質問させて頂きました。 要は、そんな義務はないっちゅうことですよね。

  • mapu2006
  • ベストアンサー率31% (145/463)
回答No.2

自らが所有する物件を、自らが賃貸する場合は宅建業にはあたらないです。 (宅建業者が行うとしても) なので、業法の規制は一切関係ないと思います。

pokorin07
質問者

お礼

回答有難うございます。 そうですよね、やっぱり上司の勘違いですよねー。

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