• ベストアンサー

手付金の保全措置について

手付金の保全措置について 宅建業法に8種規制というものがあります。そのひとつで宅建業者(売主)は、原則、保全措置を講じなければ手付金を受領してはならないと定められています。 保全措置の方法として、以下の3つの方法があるようですが、違いがよく分かりません…。というか、ひとつひとつが、よくイメージできません。どういう内容なのでしょうか?  (1)保証委託契約  (2)保証保険契約  (3)手付金等寄託契約  よろしくご教示願います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • santok
  • ベストアンサー率33% (3/9)
回答No.1

=保証を委託 =保証保険  =手付金等を保証協会等に寄託する。 でいかが?

関連するQ&A

専門家に質問してみよう