書面で契約を交わしていない際の解約手付

このQ&Aのポイント
  • 土地の売買における解約(手付金倍返し)についての相談です。
  • 宅建業者から土地の購入を持ちかけられ、手付金を支払ったが、所有者の気が変わり買い付けができなくなったため、解約したいとの連絡を受けました。
  • 契約書や重要事項説明書がない状態で手付金を支払ったが、宅建業者は手付金同額を返そうとしており、代わりの土地を提案してきました。手付金倍返しを求めるべきか相談です。
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書面で契約を交わしていない際の解約手付

土地の売買における解約(手付金倍返し)についての相談です。 宅建業者から土地の購入を持ちかけられ、気に入った土地だったので購入を決め、手付金を支払いました。 ところが、宅建業者が所有者(個人)から土地を買い付け、分譲して私に売るという話だったのですが、急に所有者の気が変わり、買い付けできなくなったため、この話は無かったことにしたいとの連絡がありました。 売主(宅建業者)側からの解約申し入れになると思うので、通常であれば手付金を倍にして返しもらうことになると思うのですが、少しだけ問題があります。 それは、手付金は支払ったものの、重要事項の説明を受けておらず、私と宅建業者の間で契約書も交わしていないということです。 宅建業者が指定した日に手付金を持って契約しに行ったのですが、なぜか書類(契約書や重要事項説明書)ができていないということで、その日は契約書を交わすことができませんでした。 ただ、以前タッチの差で土地を買えなかった経験があったので、土地を押さえるという意味で手付金だけは渡し、受け取ってもらいました。 その2週間ほど後、上に書いたような連絡があった次第です。 契約書や重要事項説明書も無しに手付金を払ったこちらも対応がまずかったかもしれませんが、それを受け取った宅建業者に責任はあると思いますし、受け取ってもらった時点で契約は成立しているので、手付金倍返ししてもらうべき案件だと考えていますが、どうでしょうか? ちなみに、その宅建業者は倍返しするつもりはなく、手付金同額を私に返そうとしています。(まだ受け取っていません) 悪徳業者という感じではなく、代わりに別の土地をお世話してくれるとのことですが・・・

質問者が選んだベストアンサー

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noname#184449
noname#184449
回答No.2

不動産業者です すでに回答が出ているように「手付倍返し」は無理でしょう。 民法上は「売った」「買った」の口約束だけでも有効に契約は成立しますが、不動産の取引では ●宅地建物取引主任者による重要事項の説明 ●重要事項説明書への署名・捺印 ●契約書の取り交わし この条件が揃って初めて「契約成立」とされています。(宅建業法) この「契約成立の為の条件」は一つでも欠けると原則ダメ。 逆に金銭のやり取りの有無は契約条件に入っていません。 これは「百戦錬磨」の業者から「素人」である消費者を守る為の法律ですが、今回の場合は皮肉にもこれが「仇」となってしまいました。 今回は契約条件を満たしていないので、支払ったお金はその根拠を失いますので「手付金」とはならずに「申し込み金」「預かり金」という位置づけになります。 残念ながら今回の物件は縁が無かったとして気持ちを切り替えた方が建設的です。

bekon0
質問者

お礼

大変丁寧に教えてくださりありがとうございました。 今回の件は手付金倍返しは無理ということがよくわかりました。 フラット35 Sエコに申し込んでいたのですが、土地が変更になり使えなくなってしまいました。損害が発生しているのが痛いところですが、損害賠償を求めるのもしんどいと思うので諦めることにします。 今は良い土地を紹介していただけるのを心待ちにしています。

その他の回答 (1)

  • turbotjc
  • ベストアンサー率44% (222/496)
回答No.1

業者してます。 残念ながら手付けの倍返しは無理でしょう。不動産取引の場合には、契約の成立の要素として契約書を取り交わすことはほぼ必須です(法になってはいませんが、過去の判例を見ると明らかです)。手付け金の扱いについても契約書での合意が必要です。 手付け金に相当する金銭を払っていたとしても、それだけで契約成立を主張するには無理がありますので、いわゆる申込金の扱いになって、今回は手付け金の返金のみとなるでしょうね。

bekon0
質問者

お礼

そのような判例があるのですね。今回の件は手付金倍返しは無理ということがよくわかりました。 フラット35 Sエコに申し込んでいたのですが、土地が変更になり使えなくなってしまいました。損害が発生しているのが痛いところですが、損害賠償を求めるのもしんどいと思うので諦めることにします。 今は良い土地を紹介していただけるのを心待ちにしています。

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