土地の買い付け証明書について

このQ&Aのポイント
  • 土地の買い付け証明書(手付金契約)について気になる点があります。
  • 買い付け証明書の書式や契約金の一部という意味合いについて疑問があります。
  • また、買付証明書に署名捺印しかないことや領収書の取得についても知りたいです。
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土地の買い付け証明書(手付金契約)について

今度、土地を買う事になりました。 そこで土地買い付け証明書にサイン捺印して手付金20万を支払うのですが、その買い付け証明書の書式が気になります。 手付金20万円也※契約時に契約金の一部とします。 とあります。意味合いとしては土地代金(書面には買付金額とあります)の一部に手付金がなるという意味合いでハウスメーカー社員(土地の仲介はハウスメーカーに依頼)が作成した文章なのですが、契約金の一部としますとありますが、契約金が土地代金だという事で法律上もそう解釈されるのでしょうか? なんか、この契約金とは土地代金ではないからと相手方に言われたらそれまでの様なきがしまして・・・・どう思われます? またこの買付証明書には飼い主の私の署名捺印しかないのですが、それでいいのでしょうか? この書面と現金20万をハウスメーカー社員に渡したら、社員が売主から領収書面を貰ってくるといわれましたが、これで大丈夫なのでしょうか? 詳しい方、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

法律の話ではなしに不動産業界の慣習で話させていただきますが。 20万円が手付金の一部、ひいては土地代金の一部となる事については心配ないでしょう。また買付証明書であれば買主の署名捺印だけであるのも普通の事です。 しかし、買付証明書を出すだけで手付金を支払うのは少しイレギュラーなやり方です。手付金ということであれば、もし契約をやめた場合でも返ってこない事になります。買付証明書の段階で金銭の支払いをするとしても、申込金というような扱いで、もし契約をやめた場合は返ってくる金額として扱うのが普通です。手付金として支払うならば、重要事項説明を終えて売買契約書を交わすのと引き換えに支払うべきです。

aosawagani
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました^^

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