- ベストアンサー
手付金の返金を求める
- 新築マンションの購入を検討し、手付金として10万円を支払ったが、親の支援が得られず返済が困難に。
- 業者は親の支援について知らないと主張し、手付金の返金を拒否しているが、書類や契約書は未完了。
- 不動産屋も契約解除を提案したにもかかわらず一切連絡がなく、騙された感がある。返金可能性はどうか。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
元業者営業です 結論から言えば「全額返金」です。 民法上は口約束でも有効な契約ですが、不動産売買契約は以下の手順を踏んで初めて「有効な契約」とされます。 1.宅地建物取引主任者が主任者証を提示 2.宅地建物取引主任者が重要事項を説明 3.内容を理解できたら重要事項説明書へサイン 4.売買契約書を読み合わせ 5.理解できたら買主・売主双方がサイン 6.手付金の授受 この手順が一つでも抜けていたらその契約は「不動産売買契約」としては「有効な契約」ではありません。 (手付金に関しては法律上「ゼロ」でも構いませんが) つまり「契約していない」と同じです。 その場合、授受済のお金はその名目の如何を問わず全て返還しなければなりません。 今回のケースでは明らかに4と5の行程が抜け落ちています。 つまり「契約は成立していない」という事。 以上の事を主張してください。 熱くならず「冷静に粛々と」。 この手の交渉は熱くなった方が負けです。 それでも先方がゴチャゴチャ言うようなら、各都道府県の業者を監督・指導する部署へ訴えると言いましょう。 その業者の免許番号を確認してください。 例:●●知事 第012345号 国土交通大臣 第102345号 この部署は業者へ「免許をおろしている部署」で、当然「行政処分」の権限を持っています。 ぶっちゃけ「業者には一番怖い部署」という事。 その部署は各都道府県庁の中にあります。(免許権者が都道府県知事なので) 消費者センター等はたいして役に立ちません。 この手の機関はあくまで「相談機関」であり、行政処分の権限は持っていませんから。 理は貴方にあります。 頑張ってください。
その他の回答 (6)
- katuharu3
- ベストアンサー率50% (8/16)
まだそんな業者がいるんですか。 質問者さんはまだ売買契約書にサインしておりませんので、親からの援助が得られない等の理由には全く関係なく必ず返してもらえます。 「売買契約を交わしていないのに返金できないのですか?宅建協会に連絡しますよ。」と言えば終わりです。 それでもごねるようであれば宅建協会に相談すれば良い話です。 恐らく決算も近く、営業担当の成績が足りなく契約に結び付けたいのだと思いますが、人を騙してまで買わせようなんてのは詐欺です。 交渉は冷静に。 ちなみに振込手数料は返金されないと思います。
お礼
素人の女性ということで、甘く見られていたのかもしれません。 営業担当者も確かに、 年度末までにどうにかして売りたい。 ということは言っていました。 「支払いが難しい」と話したときも、 「支払いができなくなったら、売れば良いんですよ」 と言われたことも、購入をやめようと思った原因の1つでもあります。 言った、言わない。という話になった時点で、 騙されたような、詐欺にあったような感じがして、 腑に落ちなかったのですが、 とてもすっきりして、次回話をすることに、希望が持てました。 ありがとうございます。
- realty00
- ベストアンサー率72% (13/18)
不動産営業をしている者です。 結論から言ってしまえば、返してもらえます。 振り込み手数料は引かれると思いますが。。。 重要事項説明(重説)は済んでいても契約書に署名押印をしていなければ契約は成立していません。 重説はあくまでも「契約の前にその物件についての重要な事項を買主に説明する。」事を目的とし、当然重説を聞いて購入意志を撤回することもあり得ることを前提としています。 民法上は「諾成契約」が前提で、お互いに「売った」「買った」で契約は成立します。 しかし宅建業法上、宅建主任者が重要事項説明書を説明し、書面を交付することが義務づけられています。 ましてや契約書に調印、交付を受けていなければ手付金を没収することは違法行為になり、そんなことは出来ません。 きっとろくでもない業者なのか、担当の営業マンが社内に「契約成立」と報告してしまっていて身動きが出来ない状況になっているのでしょう。 売主は、不動産業者でしょうか? であれば仲介の業者(きっと仲介ではなく代理だと思いますがどちらでも一緒です)もろとも、都道府県庁に行きましょう。 都道府県によって名称が違いますので、県庁の受付で「不動産会社の違法行為の相談窓口はどこですか?」とおたずねください。 そこで相談すれば話は早いです。 不動産会社に対する指導もしますし、悪質であれば業務停止、免許取消等の行政罰もしてくれます。 一度仲介業者に対し「県庁に相談に行く」と伝え、それでもなしのつぶてであれば相談に行ってください。 きっと相談者様のためになると思います。
お礼
書面の交付を受けていないのに、手付金を取られるのは 違法行為なのですね。 ホントに自分は素人だとしみじみ感じます。 新築マンションと言っても、 築2年のいわゆる売れ残りマンションで、 「3月までに何とか売りたい。」 「残り2戸ですよ。」 という言葉に踊らされてしまった感があります。 売主は大手住宅メーカーです。 大手のメーカーなので、信用しきってしまったのかもしれません。 再度話をし、それでもダメなときには行政機関に相談してみます。 ありがとうございます。
- hkinntoki7
- ベストアンサー率15% (1046/6801)
手付金は売買契約書とセットですから契約書に押印していなければ質問者様が支払った10万円は申込金になると思います。相手側に契約していたことを証明するものがないですから、あきらめると思います。 とは言え、自分は法律家ではないので法テラスに状況説明してアドバイスをもらったらいかがでしょう? http://www.houterasu.or.jp/houterasutowa/
お礼
領収書の但し書きで、私の払ったものは「手付金」と思っていましたが、 契約書を交わしていないので「申込金」になるのですね。 法テラスも活用してみようかと思います。 ありがとうございます。
No.1です 私も、家を購入するときにキャンセルしたことがあります。 物件を押さえるために、申込金10万円を支払いましたが キャンセルしたため、全額返金してもらいました 質問者さんの場合も、契約前ですので申込金ですね キャンセルさせないために 業者が勝手に手付金といってるだけです 強気に返金を求めてください 私の場合も、不動産屋が申込金の返金を渋りましたが 最終的に、全額返金されました 応じなければ 消費者センターや国民生活センターに相談してください 質問者さんを甘く見てるだけですから 公的機関を間に入れれば、すぐに返金に応じます 応じなければ、行政処分されますから 業者もあきらめるでしょう
お礼
女性1人ということで、甘く見られているのかもしれません。 強気に出ることも大事ですね。 返金を求めます。 ありがとうございます。
- takapiii
- ベストアンサー率55% (944/1707)
支払った費用は手付ではなく申込金的な性格のものですので、書かれているような流れの場合は、全額返金を要求できるのは間違いありません。 重要事項説明は契約の前に、物件についての重要な点を説明を受けるという意味合いですので、契約書にサインしていなければ、契約は成立していません。 つまり今の段階では支払ったお金は全額返済してもらい、何も無かった事に出来ますし、それは法的に守られている権利です。 不動産は高額なうえ、消費者は素人なので弱い立場にある事から、強く守られていますので、恐れず全額返済を求めてください。 泣き寝入りはダメです。 ごねて返さない場合は、国民生活センターに相談してください。 その不動産屋が所属する宅建協会を探し、通報する事で間違いなく全額返金されます。
お礼
消費者(私)はホントに素人ですね。 私も申込金的な意味で、10万円を渡してしまったのに、 領収書には但し書きがあったので、 もう、戻ってこないのではないかと思っていました。 泣き寝入りせずに頑張ってみます。 ありがとうございます。
支払ったお金は、 手付金ではなくて、申込金なのではないですか 申込金なら全額返金されます
補足
早速の回答、ありがとうございます。 領収書は「手付金として」という但し書きがあるので、 申込金ではないと思います。 何かを確認しようとも、 書類が何一つ手元にないので、どうしようもないです。
お礼
確かに、4と5がまだ終わっていないので、 契約には至っていないということなのですね。 私も気が短い方で、 お金が戻ってこないという話になった時点で、 電話口で騒いでしまいましたが。 「冷静に粛々と」話をしてみようかと思います。 ありがとうございます。