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登記料と手付金

物件価格550万の中古マンションの内覧時に、物件価格以外にどのような費用が掛かるかを表にしてもらったのですが、そこに「登記料」として25万円と記されていて、それに対して「この登記料は現時点で参考価格です。実際の料金はまだ未定です」という説明がありました。これは、そういうものでしょうか。物件価格に対して、ある決まった比率を掛けた金額になる性質のものとは違うのでしょうか。 また、「手付けは物件価格の10%程度でお願いします」と言われたのですが、この10%という値は一般的なものでしょうか。当然こちらとしては、もっと低く抑えたいのですが・・・。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.1

>物件価格に対して、ある決まった比率を掛けた金額になる性質のものとは違うのでしょうか。 登記費用のうち登録免許税については、不動産の固定資産評価額を基準に税額が決まります。 今年は、固定資産の評価替えの年なので、4月1日以降は評価額が変わります。 また、土地については登録免許税の軽減措置がありますが、その期限も今年の3月31日になっています。(期限切れにより減税措置がなくなるのか、今国会で期限の延長が可決されるのかは、現状不透明です) 上述したような不確定要素があるため、多少の含みを持たせた表現になっているのかもしれません。 >この10%という値は一般的なものでしょうか。 一般的な数字だと思います。 多少は交渉の余地があるかもしれません。(交渉ごとなので、業者が飲むか否かは分かりませんが)

RetPrec0902
質問者

お礼

なるほど、よくわかりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.3

中古で安い物件の手付け金は20%程度ですので、10%程度だと安い方です。登記のための登録免許税は決まっていますが、司法書士の手数料が若干異なっているのです。現金で買う場合は自分で選べますが、ローンの場合には銀行指定の司法書士になります。25万円は相場で高くはありません。

RetPrec0902
質問者

お礼

あ、そうですか。 中古で安い物件の手付け金は20%程度もあるのですか。 ありがとうございました。

回答No.2

>「この登記料は現時点で参考価格です。実際の料金はまだ未定です」という説明がありました。これは、そういうものでしょうか。 そういうものです。 >物件価格に対して、ある決まった比率を掛けた金額になる性質のものとは違うのでしょうか。 物件価格に対して、ある決まった比率を掛けた金額になる性質のものですが、その基準となる「物件の課税標準額」が変動するので、実際に契約してみないと、登記料(登録免許税)が確定しないのです。 >また、「手付けは物件価格の10%程度でお願いします」と言われたのですが、この10%という値は一般的なものでしょうか。 手付金を減らしても、トータルで払う額は変わりません。 手付金を5%に減らしても、後で払う代金が90%から95%に増えるので、トータルで払う額は変わりません。 なお、手付金は、売主が不動産業者の場合は、上限が20%までと定められています。 売主が不動産業者じゃない個人の場合は、上限はありません。 手付金は「契約を一方的にキャンセルした時のキャンセル料」の意味を持ちます。 契約後に買主が一方的にキャンセルすると、手付金が没収されます。 契約後に売主が一方的にキャンセルすると、手付金を倍返ししないとなりません。 トータルで払う額は変わらないので、手付金の額をどうこうしても何の意味もありません。 と言うか、手付金の額を下げようとすると、相手の不動産屋に「この客、ドタキャンするつもりなのかも知れない」と疑われ、マトモに相手されなくなるので、手付けの額をどうこうしようとするのは止めた方がいいです。相手の信用を失います。

RetPrec0902
質問者

お礼

手付金の説明、詳しくありがとうございました。

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