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確認申請

dr_suguruの回答

  • dr_suguru
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回答No.3

田舎=都市計画区域外として回答します。 建築基準法第6条第1号、第2号、第3号に該当する建築物の 建築、増築、大規模の修繕、大規模の模様替えをしようとする場合に 建築確認申請が必要となります。 第3号:階数2以上、又は延べ面積が200m2を超える木造以外の建築物 という事。

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