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簡易課税制度の事業区分
自動車の鈑金・塗装をしております。 消費税における簡易課税制度の事業区分は何になりますか?
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こんにちは。 私も昔、自動車修理業関係で苦労したのでANo.1様のおまけのようですが関係あることを記します。 ANo.1様がお書きのように、自動車整備業者が行う板金等の修理は第5種にあたります。 それ以外では、 タイヤ交換などの工賃も第5種。 もし損害保険の代理店をされていて、保険会社から代理店手数料を受け取る場合は第4種。 下取り車に整備を施し各種部品を取り付けての転売は第3種。 お客様にオイルなどを販売した場合は第2種。 大変だと思いますが、簡易課税は取引毎に確認なさってね。
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- ksi5001
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回答No.1
通常は第五種事業に該当します。 他人から自動車を預かって板金、塗装、部品交換等の整備を施す、 いわゆる自動車整備業による売上は第五種事業に該当します。 ただし、他人から自動車を購入(下取り等)して同様の整備を施した上で 転売する場合の売上は第三種事業に該当することになっています。
質問者
お礼
お礼が遅くなりまして申し訳ございませんm(__)m ご丁寧なご回答ありがとうございました(^^)
お礼
お礼が遅くなりまして申し訳ございませんm(__)m 細かく分かれるとは知りませんでした^^; 大変参考になりました。 ご丁寧なご回答ありがとうございました(^^)