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自動販売機経営における「「簡易課税制度上の事業区分」
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缶ジュースなど、 自動販売機を他の者に設置させて、 商品の売上や仕入れを業者にまかせ、 手数料のみを受け取る場合は、 第5種事業になります。 自ら商品を仕入し、 自販機で販売する場合は、 第2種事業になります。
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