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簡易課税の事業区分

簡易課税を選択しているのですが、おもな事業の事業区分はわかりますが、雑収入に入れている分がどうなるのか悩んでいます。 非課税や不課税のものは関係ないと思いますが、例えば、紹介手数料とか取引先にかかった以上に控除してもらい収入となった振込手数料(これは課税ですか)など第5種に分類しておけばよいとは思ったのですが、よくわかりません。ご教授ください。

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回答No.1

 紹介手数料が、主な事業に係るものでなければ通常は「第5種」に該当してくると考えます。振込手数料の差益については、「課税仕入れの戻り」と解釈し、課税しない方がよいと考えます。 本来負担すべき振込手数料を  支払手数料/現金 ○○○円 差益分を  現金/支払手数料 ○○○円で仕訳すれば、課税問題は発生してきません。  簡易課税のフロ-チャートを参考URLでご覧下さい。参考になれば幸いです。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/20/02.htm
yasuhideko
質問者

お礼

大変、わかりやすい解説ありがとうございます。納得できました。

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