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事業主とは?

この前会社で同僚と話しをしていると 「うちの奥さん扶養家族だけど、事業主として働きはじめたから、  扶養をはずれる事になる」 と言うのです。 恥ずかしいのですが、扶養家族の範囲がどんなものか知らないし、 ましてやこの同僚の言っている意味がわかりませんでした。 でも、それ以上に気になったのが、 「事業主として」と言う所です。 よくよく聞いてみると、同僚の奥さんはただ勝手に会社名を作って、 仕事をしているだけなのです。(同僚はSOHOだと言っています) 一応、会社名の印鑑をつくり請求書とかの書類にはその印鑑をおして、 仕事をしているようです。 (↑同僚は“会社の印鑑”を使って仕事しているから社長=事業主だと言っています。) もっとわからないのは、その事業主とされている仕事での今年の収入は 多分20万~30万円で、奥さんはこの事業主と言っている仕事以外に パートで100万円ほど収入があるみたいなんです。 これまで同僚の話しを聞いて、この奥さんはどうも事業主ではないように思うのです。 「奥さんは事業主じゃないから、扶養のままでいいんじゃないの?」 と言うと 「でもこの仕事の時は、請求書も領収書も会社の印鑑だし、  お金を振込んでもらう郵便局の口座も会社名で、  個人名なんてどこにもない。  名刺だって会社名を入れたものに、旧姓で仕事している。  今現在の奥さんの名前はどこにもない。  どう考えても、うちの奥さんは事業主だ」 と言うのです。 この同僚の言う通りこの奥さんは事業主なんでしょうか? それと事業主の条件とはなんなんでしょうか? なんだか、人の奥さんの話しで熱くなって恥ずかしいのですが 本当の事が知りたいです。 お暇な時で結構ですので、お願いします。

  • hh30
  • お礼率80% (44/55)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seltzer
  • ベストアンサー率29% (71/238)
回答No.1

ひとまず、日本で「会社」として認められるには法務局で「登記」という手続きをしているかどうかによりますね。定款という専門の書類などを集めて、法務局で登記手続きを行うと「法人」として認められます。 その奥さんは、会社の印鑑も作って郵便局にも口座を開いているということは、おそらく正規の手続きを取っておられると思います。(口座を開くときなどに「登記簿謄本」という会社の住民票みたいなものが必要なので) 有限会社か株式会社、または合資会社とか合名会社といった形態をとっているか、はたまた「個人事業主」という形態を取っているかもしれません。(だからお友達はしきりに「事業主」といっているかもしれませんね) 他の会社との掛け持ちは問題ありません。雇われているほうの会社が副業 OK であれば、特に問題はありませんよ。 ご参考程度に

hh30
質問者

お礼

早速、回答有難うございます。 私の間違いで、なんとも申し訳ない事をしてしまいました。 補足で本人が言っていた通り 「郵便局の口座」ではなく「郵便振替」と言うのが正解らしいです。 すいません。 でも、それが間違っていようがなかろうが、 いや、むしろこの「郵便振替」なるものにしていると言う事が 彼の奥さんは事業主でないと言う事ですよね。 彼に今何故口座(銀行も含めて)を開かなかったのか聞くと 勝手につけた会社名だけではだめで現在戸籍の名前が 会社名の後に入るらしいのです。 それが嫌だから「郵便振替」にしたらしいです。 seltzerさん、回答本当に有難うございました。 頭の回転がやや鈍い2人ですが、会社がつくられる時の事が少しわかりました。よければ、また、お答えしてください。 どうしてもこの「彼の奥さんが事業主か、そうでないのか」と言う問題に 決着をつけたいと思っています。 本当に宜しくお願いします。

hh30
質問者

補足

今hh30の部屋で一緒に飲んでいる、hh30の同僚です。 郵便局に口座はもっていません。 hh30の間違いです。勘違いです。 正確には「郵便振替」というものです。 これは、屋号(hh30に言わせると、うちの家内が勝手につけた会社名)だけで、 個人名は全く使わずにお金を振込んでもらえるというものです。 正直、「登記」と言う手続きもしていません。 法務局にも一回も行ってません。 でも、勝手につけたとはいえ、している事は事業主と同じだと私は思います。 と言う事はうちの家内は事業主で、私の扶養家族からぬけないといけませんよね。 私も本当の事が知りたです。 hh30との戦いに決着をつけたいです(笑) 私も勉強不足で申し訳ないのですが、回答お願いします。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

会社(株式会社・有限会社などの法人)を設立して、法務局に登記をした場合、会社として活動が出来、代表者は代表取締役となります。 法人を設立しないで個人で事業をしている場合、その経営者を「個人事業主」と云います。 この場合、会社名ではなく「屋号」と云います。 奥様はこの個人事業主に該当します。 問題は、法人として登記していないのに、屋号に「株式会社・有限会社」などの文字を入れるのは、法的に問題があります。 事業の収支を計算して、利益(収入-必要経費)から所得税の各種控除を引いた後に課税所得があれば、税務署に事業所得として、パートの給与所得と合算して、翌年の2月16日から3月15日までの間に、税務署ニ確定申告をする必要があります。 ただし、パート収入がある場合、1月から12月までの給与以外の収入(ご質問の場合は、利益金額)が20万円以下であれば、その利益は申告する必要がありませんから、税務署に確定申告は不要です。 別途、市に対しては、副業の収入と給与について、住民税の申告が必要になります。 事業所得の計算法方については、参考urlをご覧ください。 次に、ご主人については、奥様の所得が38万円(給与収入だけで100万円なら所得は35万円です)以上の場合は、奥様を控除対象配偶者に出来ませんから、配偶者控除38万円が適用されません。 したがって、その他の収入が3万円以上あると、控除対象配偶者にはなれません。 ただし、前記のように20万円以下で申告をしなければ、所得に加算されません。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.HTM
hh30
質問者

お礼

お答えいただきありがとうございます。 色々と教えていただいて有難うございました。 参考URL有難うございました。 参考にさせていただきます。 今から2人でいつもの様に飲みます。 私とhh30の「事業主」の見解の違いで勝負の結果は引き分けと言う事になりました。 今後僕は妻を「個人事業主」と言う事にします。 その個人事業主はhh30と暇があれば飲んでいる事に怒り狂ってます。 その怒りのせいで妻が寝てから帰る、そしてもっと怒る・・・ このデフレスパイラルならぬ怒りスパイラル・・・ 今日も帰るのがこわい・・・ 泊めてもらおうかな、hh30に。 関係ない事かきこんでしまいましたが、本当に有難うございました。 hh30も感謝しています。

  • iiy
  • ベストアンサー率61% (21/34)
回答No.3

hh30の同僚さんの妻は、個人事業主なのですね。 会社形態を取らずに事業をされている(=事業主)のであれば、確定申告で 収入金額から必要経費を差し引いた営業所得(or雑所得)を(給与所得と 併せて)申告しなければなりませんが、その金額が20万円以下で、かつ、 パート先で正しく年末調整を済ませていれば、確定申告の必要はありません。 ただ、その場合でも1月1日現在の住所地の役所で、住民税の申告が必要に なります。 「扶養家族」の要件は、税金上と健康保険等での基準が異なっていますが、 ここでは税金上の説明をします。 自己の配偶者ですので、正しくは「控除対象配偶者」というのですが、 「控除対象配偶者」とは、自己の妻または夫で、年末現在で生計を一にし、 その年中の合計所得金額が38万円以下である人を指します。 パート先からの給与収入が100万円ということですと、65万円の給与所得 控除を差し引いて、給与所得金額は35万円になります。 ですから、控除対象配偶者の要件を満たすには、他の所得金額が3万円以下で なければならないことになります。 ただし、hh30の同僚さんの合計所得金額が1000万円以下であり、かつ、 奥さんの合計所得金額が76万円未満であれば、配偶者特別控除の適用が 受けられますので、hh30さんの節税対策になります。 hh30の同僚さんの年末調整時に、奥さんの合計所得金額の見込み額の判断は できないと思われますので、年末調整時ではなく、年明けの確定申告時に要件を 満たしているようであれば、配偶者(特別)控除の申告をして、所得税の還付を 受けられたらよいと思います。

hh30
質問者

お礼

お答えいただき本当に有難うございます。 詳しく教えていただき、感謝しています。 hh30の同僚です。 >hh30の同僚さんの年末調整時に、奥さんの合計所得金額の見込み額の判断は できないと思われますので、 >年末調整時ではなく、年明けの確定申告時に要件を 満たしているようであれば、配偶者(特別)控除の申告をして、 >所得税の還付を 受けられたらよいと思います。 アドバイス有難うございます。 大変参考になりました。 かなり質問した日はヒートアップしていました。 今日は2人で冷静にこの結果をみています。 本当にありがとうございました。 hh30&同僚

  • seltzer
  • ベストアンサー率29% (71/238)
回答No.2

#1 です。お二人の補足で分かりました。 奥さんは、登記手続きを行っていないのでしたら、国に認められた「事業主」ではありませんね。 ただ、同僚さん(Aさんとしますね)の言う「事業主」は「事業を行っている人」を指しているのだと思いますので、間違いではありません。 正確には、本来の仕事とは別に副業を持っている個人ということになります。 会社名らしきものを作って、請求書などに書くのも特に問題はありません。作家のペンネームみたいなものとして扱われます。ただ、ここで注意することは、会社名に「株式会社」とか「(株)」など、会社を表す呼び名をつけたり、自分のことを「社長」とか「代表取締役」などと呼んではいけません。 これらは、先のとおり登記手続きを行った法人でなければ名乗ってはいけないので、最悪の場合「身分詐称」で訴えられる可能性があります。 (弁護士資格がないのに、勝手に名刺に「弁護士」と書くようなものです) 会社名らしきものは「チーム名」または「ペンネーム」とし、ご自分の身分は「代表」などを使うと良いでしょう。 最後に、本題の質問で扶養家族を外れるかどうかですが、ちょっと複雑なので一概には答えることができません。副業を行っているからとはずされることはなく、総収入の額によります。 世帯主でない扶養者が年間 141万円以上の収入がある場合には、確実にはずされます。ただ、ここで微妙なのは副業のほうは「必要経費」が認められるので、入ってきたお金がすべて収入にはならないのです。 詳しくはお近くの税務署に奥さんの総収入をお話して、扶養家族からはずされるかどうかをご相談ください。 ご参考程度に

hh30
質問者

お礼

2回もお答え頂いて有難うございます。 大変詳しく説明していただいて、感謝しております。 >奥さんは、登記手続きを行っていないのでしたら、国に認められた「事業主」ではありませんね。 >ただ、同僚さん(Aさんとしますね)の言う「事業主」は「事業を行っている人」を指しているのだと思いますので、間違いではありません。 同僚と自分が言う「事業主」の違いに恥ずかしながら今気付きました。 すいません。 hh30の同僚です。 詳しく説明していただき、本当に有難うございました。 とても参考になりました。 質問した日は2人とも飲んでいてヒートアップしていました。 今日読みかえしてみて、その様子に2人で笑ってしまいました。 (ちなみに今日はまだ飲んでいません。) 本当に有難うございました。  hh30&同僚

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