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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:SOHOとして個人事業主登録すべきかどうかの基準点)

SOHOとして個人事業主登録すべきかどうかの基準点

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主になる基準とは何か?納税や保険についても知りたい
  • 個人事業主登録のメリットやデメリットは?収入や税金の関係も解説
  • 個人事業主になるボーダーラインはある?申告の仕方も詳しく教えて

質問者が選んだベストアンサー

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  • genmai59
  • ベストアンサー率45% (1214/2675)
回答No.1

事業登録というのは、税務署への届出のことでしょうか。個人事業主として課税所得が発生すれば、登録を届け出ていようかいまいが、確定申告をして納税しなければなりません。事業をはじめれば一応届け出ることにはなっていますが、届出をしなくても、確定申告さえきちんとやれば何も言われないので、特に届け出る必要はないですよ。 それよりも、不安に感じていらっしゃるのは、扶養から抜けてしまうかどうかですよね。 一般にパート労働では最低でも65万円の雇用所得控除があるので、基礎控除38万円とあわせて103万円までは非課税ですが、事業収入には雇用所得控除はありません。基本的には、売り上げから経費を引いた残りが38万円以上あれば、所得税を支払う必要がでてきます。すでに100万円以上の売り上げがあるということですが、どの程度を経費として申告できるかどうかで、課税所得があるかどうかは変わってきます。一般に、自宅で仕事をしていれば、家賃や光熱費の一部を経費として申告できるし、以前から所有しているパソコンでも、仕事に使い出せば、一部を固定資産として減価償却することは可能だと思います。どのようなものを経費にできるかどうかは、別途本などで調べるなり、税務署に問い合わせるなり、税金カテゴリで質問するなり、されればいいでしょう。 使用した経費をまったく記録していなかった場合には、3分の1程度を経費とみなしてもらえる制度もあったと思いますが、売り上げが少ないときは、経費にできるものをかき集めたほうが得ではないかと思います。 それから、仕事の内容によって、内職レベルとみなされれば、雇用所得と同等の65万円を控除してもらえる制度もあります。 また、いますぐ青色申告の届出をすれば、これからの所得に関しては青色申告が可能になると思います。青色申告では、複式帳簿を付けて貸借対照表を提出すれば、最大65万円の青色申告特別控除が受けられます。青色申告用の経理ソフトを使えば、帳簿を付けるのも貸借対照表を出すのもそれほどむずかしくないので、これからどんどん稼ぐおつもりなら、これはやっておいたほうがいいかもしれませんね。なお、青色申告の届けを出していても、けっきょく貸借対照表を出せなかったという場合、青色申告特別控除は受けられませんが、罰則があるというわけではなく、単に届け出ていないときど同様の白色申告になるわけなので、とりあえず出しておくという手もあるかと思います。 課税所得があれば、一般に税金面では扶養家族にはなれません。社会保険については、会社によって異なりますので、詳しくは会社に問い合わせるしかないでしょう。

smily20023_2005
質問者

お礼

> パート労働では最低でも65万円の雇用所得控除があるので、基礎控除38万円とあわせて103万円までは非課税ですが、事業収入には雇用所得控除はありません なるほど!です。雇用所得控除のあるなしの違いが大きいですね。 詳しくありがとうございました。

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