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マンションの減価償却費について
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1土地はもちろん非償却資産。 償却対象は建物部分のみです。 2.3については下記です。 所得税法施行令135 (非業務用資産を業務用資産の転用した場合) 昭和28年1月1日以後に取得した資産を転用した場合その資産の取得価額(設備費,改良費を含む。)から,その資産と同種の資産について定められている耐用年数をL5倍した年数(1年未満切捨て)を基として旧定額法に準じて計算した減価の額の転用の日までの累積額を差し引いた残額をその資産の転用の日における未償却残額とし,この未償却残額と取得価額との差額を償却済額とみなして,転用後の償却費の額を計算します
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