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減価償却の対象について
利用しているパソコンとプリンターを対象にしようと思っていますが、3~4年くらい前に会社員時代に購入したもので、いつ購入したのか、いくらだったのか領収書もなくあいまいです。 これは、減価償却としてどのようにしたらいいでしょうか。 また、減価償却は絶対にやった方がいいでしょうか。 やらなくても問題はないでしょうか。
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プリンターに関してはたぶん10万円に満たない物と想像しますので、減価償却対象資産とは思えないのですが。 パソコンに関しては、可能なら資産計上して償却していけばよいと思いますが、資産に計上するにあたっての取得価額の算定において会社員時代の使用に対する減価の額を計算するためには当初の取得日と取得価額は必須です。これが曖昧では否認される可能性大です。 なんとか分かりませんかね。
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- tono-todo
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回答No.1
個人事業主としての質問ですね? PCが事業に必要だ、という説明はまず必要です。 個人事業主として、税務署に届け出た内容と矛盾しないこと。 1)領収書がなければ、当らずとも遠からず的な、購入代金を設定しましょう。 2)PCの場合償却年数は4年ですが、個人的使用期間(会社員時代)は1.5倍=6年として、減価を減らしてゆき、事業開始点での資産価値を決定します。 3)事業開始後は、償却期間4年として償却していけばよい。 4)PCの場合、100%事業使用とは認められませんので、実体に即して、事業割合を検討して、減価償却のうち、事業分を算出確定しておくことが必要です。