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減価償却について

今日、会社の経費でパソコンを購入しました。 パソコン 118000円 ウイルスバスター 10800円 値引き -30000円 合計 98800円でした。 パソコンは10万円以上ですが、値引きのため10万円以下になります。 このような場合、このパソコンは減価償却の対象になりますでしょうか? また、購入時の仕訳、勘定科目はどのようになりますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>このパソコンは減価償却の対象になりますでしょうか… なりません。 >購入時の仕訳、勘定科目はどのようになりますか… 支払手段が書かれていないので回答不能。 (支出側は「消耗品費」など適宜。)

sakan0403
質問者

お礼

パソコンは減価償却の対象にならないんですね。 ありがとうございました。 分かりやすいので助かりました。

その他の回答 (1)

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

減価償却資産として計上するか、消耗品費(等)として費用計上するかは会社の任意です。 仕訳例 器具備品  98,800円 / 現金  98,800円 又は 消耗品費  98,800円 / 現金  98,800円 どちらでも可。 なお、ウイルスバスターをソフトウエアとして区分計上することも考えられますが、ここではこの問題に触れず一括計上することで考えました。 法人税法では、器具備品などの減価償却資産は原則として金額に関係なく資産計上することになっています。 ただし例外として、使用可能期間1年未満又は取得価額10万円未満のものは、事業の用に供した日の属する事業年度で損金経理をしたときは損金に算入されます。(法人税法施行令133条) ですから、実務的には10万円未満のものほとんどが経費処理されています。 ちなみに、所得税法では使用可能期間1年未満又は取得価額10万円未満のものは、一律、事業の用に供した日の属する年分の必要経費に算入されます。(所得税法施行令138条) 従って個人事業の場合は、取得価額10万円未満のものは資産計上の余地はありません。

sakan0403
質問者

お礼

分かりやすい回答ありがとうございます。小さな会社ですし消耗品で仕分けたいと思います。

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