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会計上の減価償却とは?

減価償却は税法によると思っていたのですが、会計上の減価償却というもの もあると聞きました。会計上の減価償却とはどういうものなのでしょうか? 論理的に見積もり会社の任意で決めるものなのでしょうか?それとも法律で 細かく決められているのですか? 例えば耐用年数ですが(H19.3.31以前取得のものとして)、税法では残存価 格10%で計算されますが、会計上は残存価格0で計算と行う事もあるので しょうか?

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

会計上の減価償却の定めについては、法律は、ほぼ全面的に会計諸則に委ねています(会社計算規則5条2項参照、金融商品取引法193条参照)。 そして会計諸則を見れば、『企業会計原則』第三「貸借対照表原則」五第2項、『企業会計原則注解』注20、『企業会計原則と関係諸法令との調整に関する連続意見書』第三「有形固定資産の減価償却について 」第一「企業会計原則と減価償却」、あたりに書かれています。 簡単には、取得原価については一定の方法を定め、耐用年数と残存価額とについては一定の指針を定め、費用配分基準(減価償却方法)については具体的なものを例示しています。したがって、一定程度の範囲で企業の任意となります。 以上より、会計上の減価償却については、法律上、会計諸則を通じて、ある程度定められているといえるように思います。 > 例えば耐用年数ですが(H19.3.31以前取得のものとして)、税法では残存価格10%で計算されますが、会計上は残存価格0で計算と行う事もあるのでしょうか? については、耐用年数経過時において残存価額0円と評価されるのであれば、そのようになります。 なお、公開・非公開に限らず、税法基準を離れて会計上の減価償却をおこなっている会社は、現にいくつもあります。公開企業なら個別注記表に情報が掲載されていますし、非公開企業でも雑誌等にたまにその旨が載っていたりします。特に耐用年数を短く取るケースが多いようです。

その他の回答 (2)

  • marumets
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回答No.2

税法によらない純粋の会計上の減価償却ということであれば、法律で決められているものではありません。 おっしゃるように、法人自らが、その固定資産につき耐用年数及び残存価額を見積り、それにのっとって計算することになります。 ただ、税法の縛りがあるので、このように行った減価償却費が税法による償却限度額を超える場合には、申告書上で税務調整を行う必要があります。 なので、一般の企業では、税法に沿った償却を行っています。

  • mochitora
  • ベストアンサー率28% (78/272)
回答No.1

減価償却は税法(法人税法など)にのっとってされます。 計算方法も細かく決められています。 減価償却の対象や、金額によって計算方法は異なります。 残存価格10%、というのは18年度までの話で、 H19年度から法改正で、 1円まで償却可能になりました。

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