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株の譲渡による 株主名簿の変更について

当方の会社は1000円資本の非公開の株式会社で、5万円額面で200株のうち100株分を私が、100株分を山田さんが出資する形で設立しました。 先日 山田さんがお金に困っている連絡を受けて、私が山田さんの株を100株全て買い取る形にすることになり、現金500万円を払いました。山田さんとは親戚で信頼しているので、書類は後回しにしようということに現在なっています。 この譲渡及び株主構成の変化に関して、書類面をきちんとしておきたいのですが、私はこれから最低限どのような書類を造ればいいでしょうか? ご指導よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • monzou
  • ベストアンサー率61% (189/307)
回答No.1

>当方の会社は1000円資本の非公開の株式会社で これは1000万円の間違いですよね? それは兎も角として、「株式譲渡契約書」なりを作成しておけば良いです。 後は、恐らく譲渡制限会社だと思いますので、「株式譲渡請求書」と取締役会があれば、譲渡承認を決議した「取締役会議事録」です。 もう少し細かい点ですと、株式を発行する会社なのか、不発行なのかによってちょっと変わってきます。 発行するなら株券の名義変更、発行しないなら株式名簿変更が必要です。 ただ、今は株に「額面」というものはありませんので、注意してください。 「額面」が無いのですから、額面売買という方法自体にいといろ問題が起きたりします。 1株いくらなのかは、非公開会社の場合は、あくまで会社の実際の資産価値で決まります。 (この資産価値を出す方法は純資産法やDCF法などいろいろありますが、ここでは割愛します。) もし、1株あたりの会社の価値が5万円より大きい額だった場合は、その差額分について山田さんから質問者さんが贈与を受けたことになりますので、質問者さんに贈与税がかかりますので、注意してください。 例えば、実際の価値が20万円の株を5万円で買ったとすれば、15万円分は贈与されたということです。 逆に、5万円以下の価値であったら、質問者さんから山田さんに差額分を贈与したことになりますから、こちらは山田さんに贈与税がかかります。

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