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中小企業、株を売りたいのですが

資本金1200万円の中小企業です。同族会社ではなく、8人が株を平等に150万円を所有しています。そのうちの1名が株を売却したいと申し出ています。定款では株の譲渡は取締役会の承認を要するとなっています。申し出の方の株を売る又は譲渡する場合の質問です。 1.取締役会議は必要ですか 2.株主総会は必要ですか 3.額面で売ることは可能ですか?額面でない場合はどのように額を決定するのですか? 4.150万円を返却して資本金を減らすことは可能ですか? 5.株をどなたかに譲渡した場合は、どのような会議で議決し議事録を残せばいいでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • NIMBY
  • ベストアンサー率37% (72/191)
回答No.1

いずれにせよ取締役会は必要です 譲渡を承認するのであれば取締役会だけで決定できます 譲渡を拒否する場合で 会社が株式を買い取る場合には株主総会が必要です 買受人を指定する場合は取締役会で決定してよいです 売買価格は原則当事者の話し合いで決めますが 折り合いがつかない場合は 一株あたりの純資産額に対象株式数を乗じた額になります 資本金を減らす手続きについては 経営不振等で行う場合以外は株主総会での特別決議が必要です 議事録については要件さえ満たしていれば 特にこれといった形式はありませんが 議事録の書式集が市販されています 当事者間で円満に処理できそうであれば いろいろ調べながら自力でやられたほうが費用面でお得ですし 問題もおこらないとおもいますが トラブルが起きそうであれば 専門家に相談されることをお勧めします

hana79
質問者

お礼

早速にありがとうございました。 助かりました。お礼が遅くなりすみません。

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