- 締切済み
持ち家の一部を事務所として使う場合について教えて下さい
自分名義でローンにて購入したマンションがあります(管理費を含め月々12万円程の支払いです)昨年、勤めていた会社が給料を支払えなくなり、自分と妻だけの会社を設立し、コンピュータの受託を行っております。このたび、法人税の申告を行うにあたって税理士さんに相談したところ、申告費用に20~30万程かかると言われ、自分で行おうと思っております。そこで質問なのですが、節税の本などを見ると、賃貸の場合は使用比率により地代家賃として経費を計上できる旨の事が書いてありますが、持ち家に関しては、記述がありません。Webには、設立した会社に持ち家の一部を貸す契約書を作れば賃貸と同じ事ができるような記述があったのですが、それは可能なのでしょうか。またその際の会社としての家賃は個人として月々支払っている12万円を使用比率で割った金額で決めるのでしょうか、それとも回りの賃貸物件の価格等を参考に決めるものなのでしょうか。最後に仕訳は以下のような仕訳でよろしいでしょうか 地代家賃 ○○ 現金 ○○ 以上、よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- sionn123
- ベストアンサー率53% (1910/3592)
ochi0715さん こんばんは 今回の様に持ち家の一部を持ち主が社長をしている法人に貸す事は可能です。この場合、持ち主(つまり社長)と法人(会社)との間できちんとした賃貸契約をする必要が有ります。 一番問題となるのは家賃です。この家賃は第三者に貸した場合でも通用する家賃設定をしなければなりません。同じ広さのマンションを借りたら幾等なのかの地域相場を基準にして家賃設定するのが一般的かと思います。 家賃を払うのと同様にその部屋の電気代・電話代・水道料も按分して会社使用分を払うのも一般的です。 ところで本当に節税になるのでしょうか????単に法人の事だけを考えれば、家賃・電気代・電話代・水道料と言う経費が増えますから節税になります。しかしこれらの金額はマンションの持ち主(つまりochi0715さん)に支払う金額です。したがってochi0715さんの収入になり、ochi0715さんは設立した法人から受け取る役員報酬と法人から受け取る家賃等と言う2箇所からの収入がある事になり、別途確定申告しなければなりません。給与所得者(ochi0715等)で年間20万円以下の給与外収入がある方は別途確定申告対象外なのですが、同族会社の役員で賃貸料等の収入の場合は対象外と言う法律も有ります。(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1901.htm 参照) ochi0715さんの設立された法人みたいな小規模法人の社長が払う税金は、法人の支払う税金+社長の役員報酬等に対しての税金と言う事で税額を考えるのが一般的です。(法人の税金もochi0715さんの役員報酬等に対しての税金も、結果ochi0715さんが払う事には変わらないのですから・・・)今回の家賃等を考えると法人の税金は減るかわりにochi0715さん個人の支払う税金が増える可能性が考えられます。それらをトータルすると総支払い税額が増える可能性が有ります。したがって総トータル税額が増えるかどうかで家賃等を法人が支払うかどうかを決められたらどうでしょうか??? 以下のHPは参考になると思います。 http://omorikaikei.blog76.fc2.com/blog-entry-329.html http://omorikaikei.blog76.fc2.com/blog-entry-330.html http://omorikaikei.blog76.fc2.com/blog-entry-333.html 以上 何かの参考になれば幸いです。
- techneco
- ベストアンサー率35% (77/215)
自分と妻だけの会社で持ち家の一部を貸す契約書を作って経費にするのは、税務署で否認される可能性が高いと思います。仮にできたとしても、12万はローンの支払額であり家賃とは関係がありません。 法人の経理は個人事業主よりかなり複雑です。今のうちからいろいろ相談できる税理士とおつきあいしておくことをおすすめします。