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住宅ローン控除・所得税と住民税について
既出でしたらすみません。 今自宅で確定申告を記入しています。住宅ローンの控除と医療費が多少10万を出ましたので申告します。仕事をしている為郵送で手続きをする予定です。 詳細は下記の通りです。 住宅・・・建売新築一軒家(土地・家屋購入) 代金・・・3500万円(土地・家屋代) 居住開始・・・住民票ではH19年4月15日 売買契約書・・・H19年4月12日 計算した結果控除を受けられる金額25万のうち源泉の金額の13万程度しか戻りません。(それしか所得税を払っていないので当然ですが) そこで住民税の控除を知りましたが18年居住までが対象で昨年入居したので対象外とわかりました。 25万-13万の12万については今年は仕方ないのでしょうか。 来年からは住民税で別途申告をすればよいのですか? 複雑でわけがわからなくなってしまいました。税務署へ問い合わせればいいのでしょうが、どうしても開いている時間にゆっくり電話をする時間が作れません。 ちなみに所得税を全て還付してもらえるよう住宅ローンは主人、医療費は私の名前で別々に申告予定です。 これは間違いないでしょうか。 どなたか詳しい方、お教え下さい。 他、必要な情報ありましたら追記しますのでアドバイスお願い致します。
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- hanafuri
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期末残高が2500万円を切っても、住宅ローン控除は受けられるのですが、誤解されてないでしょうか? 15年後に2500万近くも負債が残っているなら、間違いなく15年のほうが 有利と思います。 10年ぐらいで返済する計画であれば、15年だと無駄になる部分があるので不利だと思いますが。 10年でも15年でも通算すれば同じ控除率になるようです。所得が少なくなって、住宅ローン控除が要らなくなるくらいなら、10年のほうがいいですが、所得があがる予想なら、15年でいいのでは?? 実際に、よくシュミレーションして考えたほうがよいと思いますよ。 『2 住宅借入金等特別控除額の計算方法 住宅借入金等特別控除の金額は、年末の借入金等の残高(2千5百万円を限度とします。)の1%(平成25~28年分は、0.5%)となります。 (注) 平成19年中に居住の用に供した場合で、15年間の控除期間を選択した方については、年末の借入金等の残高(2,500万円を限度とします。)の0.6%(平成29~33年分は0.4%)となります。』 ↑一度、きちんと計算して、こっちが有利だ!と納得いくほうを 選びましょう^^
- tamago1975
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こんばんは。 #1さんの回答通り、15年にした方が無難です。 というか、絶対に15年にすべきです。 (質問者様の条件を見たら、迷う理由がわからない。 1年で200万円とか昇給する見込みがあれば別ですが) >ちなみに所得税を全て還付してもらえるよう住宅ローンは主人、医療費は私の名前で別々に申告予定です。 >これは間違いないでしょうか。 問題ないと考えていいと思いますが、この掲示板でその質問はやめた方がいいでしょう。 たぶん飛びついてくる方がいらっしゃいます。
- hanafuri
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補足要求なのですが、 住宅ローンの期末残高は、25,000,000円ということでしょうか。 それと、今年から、住宅ローン控除の適用期間は、10年だけで なく、15年を選ぶ特例があるのをご存知ですか。 15年を選べば、一年あたりの控除可能額は小さくなりますが、 質問者様のように所得税額にたいして控除額が大きすぎる場合は、 15年を選んだほうが有利と思います。 (ただし、15年先までの所得状況などが予想しきれないので、 どちらを選ぶか迷う人もいると思います) 住民税から控除を受ける特例は、残念ながら、19年分以降に 適用となる方には、受けられません。 そもそも、住宅ローン控除は、所得税にだけある制度で、 19年分から所得税の税率がさがったために、所得税が 0円になって、控除のあまりが大きい方がたくさん いるのを救うための経過措置です。 (18年分以前は15年適用の特例はなく、 みなさん10年の適用となります)
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 ローン残高は2500万以上、残高証明によると3400万近くあります。 10年15年の選択性は存じており、迷っている所でもありますが繰り上げ返済の予定もあり15年後に残高が2500万以下になる可能性も考え、また主人の所得が上がる事も期待して10年にしようかと思っております。 やはり住民税では対応できないのですね、それは来年以降はどうなんでしょうか。 来年は住民税で対応できるのでしょうか。経過措置という事はまだわからないのでしょうか・・・ 今年子供も生まれるので扶養ができさらに所得税減る事になりますよね。15年にした方が無難な気もしてきました。 アドバイス頂きながら、もう少し慎重に考えたいと思います。