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失業給付 今からでも遅くない?

主人が昨年12月20日付けで退職しました。 すぐ就職する気だったので、失業給付の申請をしませんでした。 でも、思ったように再就職先が決まらず、ずるずる今まで来てしまいました。 退職金も底をつき、いよいよ貯金を取り崩すこととなっています。 今内定をもらっても、最初の給料が入ってくるのが4月か5月となり、その間貯金を取り崩さなくてはなりません。 今から給付申請をしても、失業給付はもらえるでしょうか? 退職理由は一応自己都合となっていますが、正確には今までの事業所の統廃合による子会社への出向が理由です。 会社都合にして、3ヶ月の待機期間を待たずにもらうことは可能でしょうか? また、3ヶ月の待機期間がある場合、今から3ヵ月後にはさすがに就職していると思うのですが、その場合やはり給付は0になるのでしょうか? また、市民税の残り分・国民年金・健康保険は、支払期限までに必ず払わないと、遅延金などが発生するのでしょうか? また、医療費の支払いが多くなったり、年金加入期間に影響が出たりするのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
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回答No.2

基本的には12月20日まで受給することができます。 事業所の統廃合による子会社への出向が理由だけでは特定受給資格者又は正当な理由による一般受給資格者に該当するかは判断できません。 特定受給資格者について 厚生労働省HP http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html 待期(待機ではない)期間があり、その後、給付制限期間中に就職が決まった場合。 一定の条件内にあれば就業手当(就職手当ではない)、再就職手当が受給できます。 再就職手当の支給基準(就業促進手当は(1)に満たず(7)不要の場合) (1)1年を超えて引続き雇用されるのが確実であること (2)職業に就いた日の前日における基本手当ての支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ、45日以上あること (3)離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと (4)待期期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること (5)離職理由による給付制限を受けていた場合、待期後1ヶ月間については、公共職業安定所の紹介又は職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと (6)求職の申し込みをした日前に雇い入れをすることを約した事業主に雇用されたものでないこと (7)就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと 再就職手当の額は基本手当日額×支給残日数×3/10 再就職手当が支給されたときは、再就職手当の額を基本手当の日額で割って得た日数分の基本手当が支給されたものとみなす。 就業手当の額は現に職業に就いている日につき、 基本手当日額×3/10 就業手当を支給したときは、その支給した日数分の基本手当を支給したとみなす。 市民税の残り分・国民年金・国民健康保険は督促状が来た場合、本来の納期限の翌日から年14.6%の割合で、保険料完納の日、又は財産差押えの日の前日まで延滞金を徴収されます。 健保の任意継続なら保険料納付期限の翌日に被保険者資格を剥奪されるだけです。 その日後は国民健康保険被保険者となり保険料を納付します。

help_meeee
質問者

お礼

細かく説明していただきありがとうございました。 とにかく給付の申し込みをしてきました。 後は仕事が決まってから、ですね。

その他の回答 (1)

  • aloha-_-
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回答No.1

失業給付の支給を受けられる期間は、離職した翌日から1年間となっており、この期間内に所定給付日数分を限度として、受給することとなります。したがって、離職後、相当期間を経過した後に受給手続きをした場合、受給期間満了後、給付日数が残っていても、給付が打ち切られることがあります。失業給付を受ける前に就職が決まった場合、受給手続き後でしたら、条件が当てはまれば、再就職手当、就職手当の受給が受けられる場合がありますので、受給手続きを速やかに行うことをお勧めします。 また、離職理由は「統廃合による子会社出向」だけですと、言い切れませんが、移転により通勤が困難になったから、或いは、賃金やその他労働条件によるもの、或いは職場適応困難などがありますが、いずれも「労働者の意思による退職」になります。 よって、自己都合退職扱いになると思われます。

help_meeee
質問者

お礼

ありがとうございました。

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