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失業給付と年金支給について
- 私は63歳5ヶ月で、来年5月30日に退職予定です。年金の満額支給までの半年間は失業給付を受ける予定ですが、自己都合退職で待機期間があるため、その間は年金が支給されるか不明です。
- 失業給付を申請すると、待機期間中でも年金は支給されるのでしょうか?もし支給されない場合、年金の支給を受けつつ満額支給まで失業給付を申請しない方が良いでしょうか?経験豊富な方からのアドバイスをお待ちしています。
- 60歳からの年金は収入によって一時停止になっていましたが、現在は年金を受け取っています。63歳5ヶ月での退職後、半年間は年金だけの生活になるため、失業給付を検討していますが、自己都合退職で3ヶ月の待機期間があることがわかっています。失業給付期間中は年金は停止されずに支給されるのか、教えていただけると幸いです。
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私も殆ど同じ年代で既に定年退職し、その直後に、手続きをして、150日分(算定基礎期間20年以上)の基本手当て(失業給付)を受給しました。 その経験から言うと、 1.65歳未満の貴方は私同様の基本手当てが受給可能です。 2.貴方の場合は、定年退職等に該当すると思われるので、自己都合の退職扱いではなく、給付制限(1~3ヶ月)の対象にはなりません。なお、待機期間はどんな場合でも7日間。 3.なお、会社で発行する離職証明書に、自己都合により退職などと書いてあっても(会社は格好をつけて、形式的または実質的に雇用延長を申し出たにもかかわらづ本人の意思で辞めた、と言いたいのであって)、気にすることはありません。 4.但し、求職者であることが絶対条件ですから、熱心に求職活動(履歴書の書き方等の講習会参加でも良い)する、その証拠を失業認定申告書(28日毎に提出)に活動記録を2件(初回は1件)記入する、そのための労はとらなくてはなりません。 5.特別支給の老齢厚生年金は、求職の申し込みを行った月から、受け終わった月まで支給停止となり、事後精算の手続きを後で行います。ということは、定額部分を含めた特別支給の老齢厚生年金の方が基本手当(貴方の場合60歳から給与がかなり低下していると)てより、金額が大きいならば、労力を掛けて基本手当てを受給するメリットはないことになります。 以上
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>年金の満額支給まで半年の間、年金だけの生活となりますので失業給付を申請しようと 来年の5月で64歳になられるのでは? 「年金の満額支給まで半年の間、年金だけの生活となりますので」とは? 来年5月で64歳、定額部分が支給されるのでは? >支給されないのであれば現状のまま年金の支給を受け、満額支給になるまで >失業給付を申請せずにおこうと思っておりますが、如何でしょうか? 失業給付を受けられると定額部分を含めた年金(満額?)が支給されません。 この意図がわかりません? 回答ではありませんが疑問に感じましたのでご参考に。
- tamarinn20
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あなたの給与や年金額(報酬比例部分)が不明ですが、一般論として失業給付受けたほうが得かもしれません。 年金の停止は求職申し込みの日の翌日の属する月の翌月からはじまります。 すなわち3か月の待機期間もいったん停止されます。 ただし、受給終了の日の翌日の属する月までとめられ、事後精算がおこなわれます。 年金支給停止月ー基本手当受けた日数/30 の分が2カ月後に精算されます。 実際には、年金も基本手当も受けられない月が何カ月か続くことにはなりますが、それさえ辛抱できるならばあとはトータルの金額の話になります。 あなたの場合、おおよそ、報酬比例部分支給のうちに基本手当の受給が終了すると思われます。 どちらが多いか実際には比較なさってください。
- srafp
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人生の先輩に対して失礼な言葉遣いが多々有ると思いますが、お許し下さい。 > 私は今63歳5ケ月で、来年の5月30日で退職することになっています。 > 60歳からの年金も収入の関係で一時停止になっていましたが今は年金をもらっています。 > 年金の満額支給まで半年の間、 平成23年9月1日時点で「63歳5ヶ月」と言う事なので、昭和23年3月31日のお生まれなのだとさせていただきます。 すると、現時点では『特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)』[在職老齢年金]が支給されており、64歳に達した後に、俗に言う満額の『特別支給の老齢厚生年金(定額部分+報酬比例部分)』に切り替わり、65歳に達した後には『老齢基礎年金+老齢厚生年金』に切り替わる訳ですが・・・『満額支給までの半年』とは、若しかして、今から6ヵ月後である「平成24年3月=64歳」までの事なのでしょうか??そうだとして、現在と同じ給料で働いていると、再び一部支給停止となる可能性が有ります。 > 勿論、失業給付期間は併給は停止と理解しておりますがこの”待機期間中”は失業 > 給付を申請すると今までもらっていた年金は支給されるのでしょうか? 恥ずかしながら、根拠となる条文番号を忘れたので、ご質問に関する回答の載っている幾つかのHPを紹介する事で、お許し下さい。 http://senior.sumitomotrust.co.jp/kikou/secondlife/employment/ep07.html http://iwakiri.blogdehp.ne.jp/article/13109653.html これらのHPに書いてありますが、待機7日間及び最長3ヶ月間の支給制限期間中は、『60歳台前半の老齢厚生年金』は支給停止となります。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 ご紹介のHP確認させていただきます、ありがとうございました。
- ben0514
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ご質問が制度と矛盾しているように思えました。 失業給付の制度は、失業したからもらえるのではないでしょう。 失業し、働き口を探し、働き口が見つかるまでの生活費として支給されるものでしょう。 年金が満額もらえるまでのつなぎのような質問では、働く意思が見えませんでした。 そのままの内容でハローワークで相談すれば、申請を受理されないことでしょうね。 働く意思がない状況での失業給付の受給は、不正受給として罰せられることになります。 あなたが働く意思がおありなのであれば、ハローワークで相談されることです。 人それぞれの雇用契約などの条件や雇用保険加入の資格の有無、加入期間や離職理由は違います。総合的に判断する必要もあると思います。また、受給額も人それぞれでしょうから、年金の受給より少ないかもしれませんしね。 私も人事担当として各種手続きの経験がありますが、他人の経験談を真に受けて不利益を受けるような人も多いです。専門家の聞き取りによる回答でない限り、なかなか難しいでしょうね。専門家であっても、失業給付の手続きをすることは少ないので、制度説明程度かもしれませんしね。 回答にならず申し訳ありません。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 年金が満額としても体力等を考えると家で閉じこもるのは好きではなく、働ければ働きたいと考えておりますまだ時間はありますので退職以降の仕事についてハローワークに相談に行こうと思っています。 貴重なご意見ありがとうございました。
お礼
早速のご返事ありがとうございます、 年と体力を考慮すれば年金が満額になろうとも働くのが生きているもののつとめだろうと思っているところがありますので、頑張るつもりですが、新たに働くための準備などで基本手当てを受給したいと思って質問させていただきました。 貴重なご意見ありがとうございました。