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厚生年金と失業給付について

昭和23年1月生まれ63歳の男性です。 60歳定年後再雇用で働き、来年1月に年金満額受領できる64歳の退職日を迎えます。 退職後も継続して働きたいので、失業給付を受けて職を探したいのですが、その場合は年金が支給停止になると聞きました。 したがって失業給付額と年金額の比較をしたいのですが、 年金総額は(1)報酬比例分+(2)定額部分+(3)加給年金となりますが、この総額と失業給付金を比較すればよいのでしょうか? お教えの程、よろしくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.1

まず、誤解があるかもと思いました。 「求職の申し込み」をした翌月から、年金は支給されなくなります。 で、月のうち失業給付を受けた月分は権利がなくなり、受けていない月分は仮止めした後3ヵ月後に支給されます。最後に、所定給付日数が終わるか、余しておれば受給期間(1年)満了後かに、最終の精算が行われます。 なお、途中で再就職して社会保険に加入されれば、翌月から在職老齢年金が支給されます。 こういう非常にややこしいシステムになっております。支給サイクルがかなり狂います。所謂583用紙(支給停止事由該当届)の提出が遅れるとさらに狂います。額の問題だけではなく、いつ入金されるかが確定しにくい状態になりますが、まぁ生活資金に困られていないようでしたらいいのですが。 したがって、今できることは、「求職の申し込み」手続き前に、失業手当の30日分見込みと年金の月額との比較をして決めることでしょう。

obandes7
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございました。 本当に複雑な判りにくい仕組みですね。 現在再雇用で定年前の1/4程度の年収なので、計算してみたら年金の方が大きいです。 したがって求職の申し込みはしないことにします。

その他の回答 (1)

  • ebira39
  • ベストアンサー率70% (12/17)
回答No.2

その通りです。 年金総額÷12(月)と雇用保険の基本手当(貴方の言われる失業給付等)30日分との比較になります。 ご承知でしょうが、基本手当日額は退職前6ヶ月間の給料(ボーナスを除く)を180(日)で割って求め、この45%~80%(貴方の場合は多分45%)となります。 また、管轄公共職業安定所に離職票などの書類を提出して「求職の申込み」をして、「失業の認定」を受けますが、その後速やかに「支給停止事由該当届」を提出しなければなりません。

obandes7
質問者

お礼

やはり年金は老齢基礎年金だけでなく、老齢厚生年金も支給停止になるのですか。 それなら私の場合は年金の方が大きいので、求職の申し込みはしないことにします。 ありがとうございました。

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