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私に加給年金は出るのでしょうか

私に妻の加給年金は出るのでしょうか。また、それはいつからででるのでしょうか。 私は22年10月生まれで、昨年10月で60才になり、今年3月で定年を迎えました。妻は22年8月生まれで現在同じく60才です。 私は公務員共済組合に35年間所属しました。妻は若いころ2年ほど民間で働き(厚生年金は払い)、結婚してからは専業主婦で私の扶養家族でした。が専業主婦になってからS61年4月まで(知らずに)国民年金にははいっていなかったので、3号納付はそれ以降の計256月です。(私は共済年金納付は計419月です) さて、私はこの4月から年金生活になり、特別支給の退職共済年金を受領するのですが、妻の加給年金は今からもらえるのでしょうか。手元の共済組合の年金決定計算書には加給年金額の欄は空欄です。それとも定額部分が支給される私が64才からでしょうか。また、妻はそれからすぐに65才になるのですが続けて加給年金をもらう事ができるのでしょうか。「教えて・・・」で様々なケースを読みましたがいまいち正確な事がわかりませんのでお願いします。

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  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.1

昭和22年10月生まれの男性は、60歳から特別支給の退職共済年金と64歳から定額部分が支給されます。 ご質問の加給年金額は、定額部分が支給になったときから同時に支給開始となります。 加給年金額は有期支給ですので、配偶者が65歳に達したときに終了となります。 この場合は、国民年金法の振替加算により配偶者の方がご主人によって生計を維持されており、加給年金額の加算の基礎となっていれば、 奥さんの年金額に振替加算として、229,300円×0.440=100,900円/年加算されます。 参考にどうぞ、社保庁HP、振替加算の額 http://www.sia.go.jp/infom/press/houdou/2003/p0627-4.htm 奥さんの老齢基礎年金は、昭和61年3月以前の分は任意加入をしていない期間なので年金額の計算には反映されませんが、 受給資格を見る場合には、合算対象期間となり、受給資格は発生しますので問題はありません。 受給できる老齢基礎年金額は、 厚生年金被保険者期間が24ヶ月と3号被保険者の期間が256ヶ月ですので、280ヶ月分(満額に対し58.33%)の老齢基礎年金額となります。 今から、65歳まで任意加入をして保険料を納付すれば、55ヶ月ありますので、 280ヶ月分+55ヶ月=335ヶ月分(満額に対し69.79%)の老齢基礎年金額を受給できることになります。 この金額に上記振替加算の金額が受給できます。 できるだけ早く65歳まで任意加入をして保険料を納付して、少しでも受給額を増やすのがよいかと思います。

tomodatitati
質問者

お礼

早速のご回答をありがとうございました。やはり64才までは加給されないのですね。そして妻が65才になって打ち切られて、代わりに?妻自身の年金に振り替え加算されるということですね。しかし私の加給金額と妻の振り替え金額にはかなりの差があるので残念です。妻が今からできる老齢基礎年金増加作戦はよいアイデアです。このとき妻が任意加入するのは国民保険ですよね。ありがたくこのアイデアを検討してみます。適切な説明をありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

加給は定額部分開始の64歳からでます、 妻が65歳までの間支給されます、 妻が65歳達してからは加給は打ち切り、振替加算が妻に支給されます。 参考までに、加給年金額(特別加算含む)396000円 振替加算(22年8月生まれ)は100300円です。

tomodatitati
質問者

お礼

わかりやすくありがとうございます。シュミレーションしてみてわかることはやはり私が64才まではとても苦しい(65才以上でも十分ではないですが)ということです。これは年金の財源不足が原因で、さらに64才までの間はまだまだ続けて働きなさい!という意味なのでしょうね。結構くたくたに働いたのですがね・・・。ご回答ありがとうございました。

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