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相続時清算課税制度(住宅購入における) 妻の親からの贈与?

初めて質問させていただきます。 去年(19年)に土地を購入、建築条件付で住宅を新築しました。 相続時清算課税制度を適用しようと思い、住宅購入資金として去年(19年)自分の父親から1050万、妻の父親から500万の援助を受けました。 確定申告の内容の詳細は分からずに2月を迎えてしまい、必要書類を調べようとしているときに疑問が出てきました。 土地、住宅は私の名義にしてしまっていますが、妻の父親からいただいたお金には贈与税がかかるのでしょうか?相続時清算課税制度(住宅取得のための)は適用されるでしょうか? また、上記制度が使えない場合、どのようにするのが節税になるでしょうか? よろしくお願いします。

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  • mukaiyama
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回答No.2

>妻の父親からいただいたお金には贈与税がかかるのでしょうか?相続時清算課税制度… あなたは舅や姑の相続人ではありませんから、相続時清算課税制度は適用されません。 500万円もらったのなら、53万円の贈与税を申告納付することになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm >上記制度が使えない場合、どのようにするのが節税になるでしょうか… (1) 借金をしたことにし、利息を付けて返済していく。 (2) 500万円分を奥さんの持ち分として登記し直す。登記変更の費用と贈与税とを天秤にかけてみることが肝要。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

masao3298
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 妻が父親から借金したとみなし、貸借証を交わして返済していくことにします。 妻の父は去年65歳になったので、来年、残金を贈与に切り替えて申告することにします。 とてもためになりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.1

>妻の父親から500万の援助 >土地、住宅は私の名義にしてしまっています 奥様の持分を1/4など、と分けていないので、適用できずに、贈与になるのでは? 参考URLのように「親子間借入れ」でも「金銭消費貸借契約書を作成」し返済しないと贈与税がかかりそう。 税務署に照会するのがよいかと。

参考URL:
http://www.mitsui-hanbai.co.jp/tebiki/mtebiki/02.html#qa03
masao3298
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはりそうですか・・・。 不動産屋には両方の親から援助してもらう旨を言っておいたはずなんですが、名義を分ける等のアドバイスはありませんでした。。。 これから名義の変更をしてもまだ間に合うのでしょうか? ちなみに、19年11月に妻の父親は65歳になりました。65歳を超えると相続時清算課税(住宅目的でなくても可?)を適用できるとのことだったと思いますが、上記で借りたことにしたお金を来年の申告時に贈与に変更することは可能なのでしょうか? 続けての質問で申し訳ありません。 よろしくお願いします。

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