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外構での贈与 相続時清算課税制度

おはようございます。 住宅を新築するのですが、H18年12月親から外構代を払ってもらいました。 210万円。その他の贈与はなし。 棟上はH19年2月末です。完成は6月ころ。 この場合、相続時清算課税制度はできるのでしょうか? それともいまから100万円返して110万におさめて、また別途 100万今年贈与したというようなことはできますか? 申し訳ありませんが教えてください.

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  • walkingdic
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回答No.1

>この場合、相続時清算課税制度はできるのでしょうか? 贈与する親の年齢が65才以上であれば制度を利用できます。何の問題もありません。今年の申告ですから忘れずに申告してください。 65才未満だと利用できません。 親の年齢制限がない住宅取得特例もありますが、これはあくまで建物建築費用なので外溝は含まれません。 ただ契約上外溝と建物建築が一体であり分離できないのであれば建築費用の一部として適用となりますが。 しかし、この場合でも去年の贈与であれば申告は今年行わねばならず、それには3/15までに居住している必要があります。居住できないときの例外はありますけど、適用できるかどうかは税務署に相談下さい。 >それともいまから100万円返して110万におさめて、また別途100万今年贈与したというようなことはできますか? 厳密に言えば初めから連年で贈与を予定するようなことは出来ません。まとめて課税となります。 でも昨年は100万については借りただけだから、それは返した。 それとは別に住宅完成祝いに100万貰ったというのであれば、、、、、、

sam5555
質問者

お礼

皆さんありがとうございます。 今年は別途株の収益の申告があり、一緒に行いたいと思いました。 親は60歳です。外溝は使えないということなのであれば、 一度100万は返すようにしようかと思います。 この時期金が羽をつけて飛んでいくんでつらいですが・・・ 返す場合は確定申告までにしたほうがいいでしょうか? 申告は110万贈与と書きます。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
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回答No.3

>返す場合は確定申告までにしたほうがいいでしょうか? >申告は110万贈与と書きます。 贈与税の申告は110万以下であれば不要です。 ご質問ではまだ居住していないので所得税の申告(住宅ローン減税)は来年申告ですよね。今年は住宅に関わる申告はないと思いますけど。

回答No.2

申告したいのであれば、ただ申告をすれば良い事なので、18年110万の贈与をしてもらい、19年にまた100万贈与してもらった事にした方が良いと思います。 相続時精算課税は、相続の際、どのくらいの相続税が掛かってくるかにより、使わない方が良い場合もあります。 210万であれば・・・申告しない家庭も多いでしょう。 例えば、子供に車を買ってあげて、申告する人はあまり聞いた事がありませんので。。 少しでもお役に立てれば幸いです。

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