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支払督促手続き後の申立(ハガキが届いてから)

支払督促の手続きをしました。 こちらは法人で相手は個人です。売上金の回収です。 今日から手続きにうつって、相手にハガキを出すとのことでした。 その後、裁判所からハガキが届いたら手続きしないと無効になるので申立の手続きをしてくださいといわれました。 そのときに提出する書類は最初に提出した書類とまったく同じ物(内容は同じ物でいいと言われましたが)を用意して、再度、登記簿もつけるのでしょうか? 裁判所に電話して他にも聞こうとは思うのですが、気になりまして質問しました。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

それは、kuma0204さんの勘違いです。 裁判所が相手に送るのはハガキではなく「支払催促正本」です。 これが相手に届いたなら、届いた日を裁判所からkuma0204さんにハガキで通知します。 その相手に届いた日から2週間以内に「仮執行宣言申立」をします。 それをしないで30日が過ぎると支払催促そのものが無効となってしまいます。 その「仮執行宣言申立書」は裁判所に用意されていますから、それをもらって、事件番号等、所定の事項を書き込み提出します。

kuma0204
質問者

お礼

お答えありがとうございました。 私の質問のしかたが悪かったようで、すみません^^; その後の手続きのことが知りたかったのです。 ありがとうございましたm(__)m

その他の回答 (1)

  • takuokweb
  • ベストアンサー率25% (10/39)
回答No.2

#1さんのご回答に捕捉します。 仮執行宣言の申し立ては、支払督促が債務者に届いてから2週間以内、ではなくて、債務者の督促異議の申立期限(2週間)が過ぎてから30日以内にしなければ支払督促そのものが無効になる、というのが正しいです。督促異議が受理されれば正式裁判に移行しますが、この場合、訴訟費用の追納(支払督促は訴訟の半分の額)を求められます。 因みに、債務者の督促異議申立ては、仮執行宣言の申立て後でも可能ですが、仮執行宣言付きの支払督促は「債務名義」としての効力があるので債務者の財産に対する強制執行が可能になります。

kuma0204
質問者

お礼

ありがとうございました。 2週間たつので、裁判所に連絡しようと思っています。 異議申立がなければいんですが^^; また別にこの件で質問もするかもしれませんが、よろしくお願いします。

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