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扶養に入れるのか、入ったその後は?
mukaiyamaの回答
- mukaiyama
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>税務署に「私の今年度の収入が130万を超える場合は、相手の社会保険の扶養に… 八百屋で魚の値段を聞いても、とんちんかんな答えしか返ってきませんよ。 税と社会保険とは全く別物で何の因果関係もありません。 もちろん、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違いますが、一般的には、 「この先 1年間の収入見込みが 130万円以内」 かどうかで判断されます。 過去のことは関係ありませんし、1/1 とか 4/1 とかが起点になるわけでもありません。 任意の時点から向こう 1年間です。 >彼は結婚してから103万や130万以内なら扶養に入れると思っています… 103万という数字が出てきたのでついでに言っておきますが、 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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