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扶養に入れるのか、入ったその後は?
扶養に入れるのか、入った後は?とゆう質問です。(今年のみの話です。) 私は今パートを幾つかしていて現在独身です。前年の収入は180万未満でした。 今年度、秋頃に結婚を予定しています。 税務署に「私の今年度の収入が130万を超える場合は、相手の社会保険の扶養に入れないのですか?」と問い合わせをしたところ、「名前が変わっても私の年収が130万以上の場合は扶養にはなれませんよ。例え結婚の時期が11月でも」と言われました。 「会社の健保組合によりますが、基本的にははいれないと思います。」と。 秋までの収入は確実に130万を越えています。それでも扶養に入る事は可能なのでしょうか?? それと結婚後は仕事をセーブして10万未満や8万未満にする事は可能なのですが、結婚後の収入は私の結婚前の収入に加算された場合、年収としての金額は多くなりますが、その場合扶養から外れないといけなくなるのですか?? 結婚前の収入金額(130万以上でも)は、扶養になる際には関係ないのですか?? 秋までに130万以内だと現時点でパートを1つ辞めるか日数を減らさないといけなくなり、全て3月のパートの更新時期があり困っています。。 扶養に入れないなら、このままのペースでパートを続け、今年は年末まで国保や年金を払っていこうと思っています。結婚したら、仕事量は減らすつもりです。ちなみに私は医療系の職でいくつか仕事の掛け持ちしています。 彼は結婚してから103万や130万以内なら扶養に入れると思っています。そうなると税務署の回答とは違う事になります。 例えば10月に結婚したとして、それまでの収入が130万を超えていても扶養に入れるのか?入れないのか?? 回答宜しくお願いします!!
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- kinchan21
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税務署の回答はおかしいです。 そもそも税務署に聞くこと自体が間違っています。 結婚をした日から1年間の収入見込みが130万円以内なら、社会保険の扶養に入れます。 税金の配偶者控除の場合は、1月1日から12月31日までの収入が103万円以下なら、ご主人が配偶者控除を受けることができます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>税務署に「私の今年度の収入が130万を超える場合は、相手の社会保険の扶養に… 八百屋で魚の値段を聞いても、とんちんかんな答えしか返ってきませんよ。 税と社会保険とは全く別物で何の因果関係もありません。 もちろん、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違いますが、一般的には、 「この先 1年間の収入見込みが 130万円以内」 かどうかで判断されます。 過去のことは関係ありませんし、1/1 とか 4/1 とかが起点になるわけでもありません。 任意の時点から向こう 1年間です。 >彼は結婚してから103万や130万以内なら扶養に入れると思っています… 103万という数字が出てきたのでついでに言っておきますが、 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
税務署に聞いたのが発端で混乱してしまい、質問させて頂きました。 勉強不足で申し訳ありません。。 参考にさせて頂き、彼氏の会社にも確認してもらいます。 ありがとうございました
補足
回答ありがとうございました!! 社保の扶養には結婚してから1年とゆうのは、10月に結婚したら来年の10月までで130万以内なら良いとゆうことですよね?