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個人事業の廃業日について
- 個人事業の廃業日について相談です。派遣社員として働くために個人事業を廃業する予定ですが、具体的な廃業日を知りたいと思っています。
- 廃業届や青色申告の取りやめ届出書を確定申告と一緒に提出する予定で、廃業の時期を考えています。廃業届の書き方には「廃業当の事実があった日から1ヶ月以内に提出」と書かれていますが、実質的に個人事業としての収入がない期間を考慮して、どの時点を廃業日とすべきか迷っています。
- 1年間は派遣社員として働く予定なので、個人事業の廃業を考えています。しかし、廃業届を提出する際の廃業日について迷っています。個人事業としての収入がない期間を考慮して、具体的な廃業日を教えていただけないでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。No2です。補足を拝見いたしました。 >廃業日については何をもって”廃業”と判断したらいいのでしょうか。。 一般的に極端な場合は、事業主が破産をしたとき、開設者がその業務を廃止し たとき、個人事業主が死亡したとき、小売業が店を閉じて営業を辞めた時など です。 しかし、質問者様の場合は3月末で廃業の意思がありながら届出を怠っています。 これを正当化するため、2007年12月31日のキリがよい日付にしました。 4月以降の帳簿は、仕入0円、売上0円、経費0円で申告します。あれば計上し て下さい。青色申告決算書の損益計算書、貸借対照表は1月1日~12月31日を対象 に計算されていますので・・・。 4月以降の派遣社員としての給与収入があって個人事業の営業をしてはならない という所得税法はありません。 税務署には、4月以降は開店休業状態だったが12月31日に正式に廃業する事にし ました。と弁明すればよろしいです。 質問者様の行かれる所轄税務署の署員さんたちがそんなに融通の利かない方たち とは思えません。
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- nekochacha
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こんばんは。 >届出書を平成19年度分の確定申告と一緒に提出しようと思っています。 はい、それがいいですね。 個人事業の廃業等届出書は事実があった日から1ヶ月以内、所得税の青色申告 の取りやめ届出書は青色申告による所得税の申告をやめようとする年の翌年3月 15日までとなっています。 しかし、個人事業の廃業等届出書の日付は、19年分の事業の確定申告をするの ですから、廃業日は2007年12月31日、提出日の日付は申告の日にするとよいです。
補足
nekochacha 様 早速のご回答、ありがとうございます。 すいません、宜しければもうちょっとご意見を伺いたいのですが、廃業日については何をもって”廃業”と判断したらいいのでしょうか。。2007年4月以降は個人事業主としての収入がないので、廃業日を12月末としていいのかなぁと思ったりしているのですが、如何でしょうか。また、4月以降は帳簿も計上できるものもないと思うので(派遣社員分は「源泉徴収票」を頂いていますし)、12月末で締めていいのかなぁと思ったり(単にないだけなので問題はないような気もしますが)。。 ど素人な質問で大変お手数お掛けします。。宜しくお願いします。
- zorro
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2000年3月末になります。
お礼
zorro 様 早速のご回答、ありがとうございます。 2007年3月末というご回答だと思います。廃業届の提出について「1ヶ月以内に」というのが遅れても特に罰則はないようですが、廃業日を2007年3月末とすると遅れが1年近くもにもなるので、こんなに遅れていいのだろうかと思ったりしています。そうは言っても廃業のつもりはなかったので、っていう理由が通ればいいですが。。
お礼
nekochacha 様 こんばんは。ご回答、ありがとうございます。 本当にどうしようかと思っていたので、大変助かりました。12月末で締めようと思います。そうですね、税務署もそんな鬼じゃないですよね。。ありがとうございました。