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日付の表記(付け)

文章やスピーチで日付の後に"付"をつける場合がありますが、 "付"が必要な場合とそうでないときの区別がわかりません。 日本語のルールや慣習にも深く関係していると思いますが、 納得のいく情報が得られないで困っています。 わかりやすく詳しい説明を希望しています。 公的な資料などがあれば紹介してください。

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  • azuki24
  • ベストアンサー率49% (907/1826)
回答No.3

手紙の末尾に日付を書くときは、ふつう日付の後に「付」は付けません。手紙の書き方のハウツー本にも「付」を付けるとは書いていないと思われます。 日記スタイルのエッセイ本などでは、末尾に「(XX月XX日 記)」などと書いてあるのを見ますが、「付」は見かけないような気がします。 仕事の発信文書は社内規定でスタイルが決まっていて、右上に文書番号と発信年月日を書きます。このとき、日付の後に「付」は付けません。 文書中で他の発信文書を参照する場合は、「文書名(XXXX年XX月XX日付)」などと書くことが多いですが、これはたんに社内の慣習かもしれません。 国の法令については、必ず下記のようになっています。たぶんスタイルに関する規定があるのでしょう。前者は法律や政令の例、後者は省令や告示の例です。(平成20年2月14日付官報、原文縦書き) ――――――――――――――――――――――  地方交付税法等の一部を改正する法律をここに 公布する。  御 名  御 璽   平成二十年二月十四日          内閣総理大臣 福田 康夫 法律第四号   地方交付税法等の一部を改正する法律 ―――――――――――――――――――――― 〇総務省令第十一号  地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三 十三条の五の三の規定に基づき、地方債に関する 省令の一部を改正する省令を次のように定める。    平成二十年二月十四日           総務大臣  増田 寛也   地方債に関する省令の一部を改正する省令 ―――――――――――――――――――――― 公布年月日の後に「付」は付けていません。施行年月日は、前文か付則の条文中に、「公布の日から施行する」または「平成○○年○○月○○日から施行する」と明記されています。「~日付(で施行する)」とはなりません。国会での可決成立日や省庁内での承認決裁日は記載されていません。 前文や条文中で他の法令を参照する場合は、「○○法(平成○○年法律第○○○号)」のように表記されます。「平成○○年“付”」という表現はありえません。 総務省の「法令データ提供システム」では、「○○法(平成○○年○○月○○日法律第○○○号)」のように公布年月日を表記していますがここでも日付の後に「付」は付けていません。 余談ですが、法令番号は「公布年+(暦年内の)通番」で特定するので、公布年月日を示す必要はないはずです。「公布年月日+通番」だと、公布当日内の通番と解釈される余地があります。 新聞の場合、一般記事では情報の発信日や出来事の発生日は、たんに「○○日、…」と書かれています。定形の人事記事では「○○人事(XX日)」のように括弧内に発令日が記載されています。これに関しては、通信社のスタイルブックに「付」を付けないルールがありましたす。 ------------------------ 『記者ハンドブック』(共同通信社)  人事異動の場合は (1)○○人事(発令日)新職名(現職名)氏名―の順で書く (2)連記の切れ目は▽で区切る (3)日付の数字は洋数字を使い、「付」は付けない (4)<以下略> 『用字用語ブック』(時事通信社)  辞令記事の見出しは「(組織名)人事」とする。(1)異動を伴う人事は、新職名(現職名)氏名―の順で書き、一人ごとに▽で区切る (2)発令日は洋数字を使い、「付」は付けない (3)何人かの人事で発令日が同じ場合は見出しの下に丸カッコで発令日を入れる。異なる場合は本文の中に書き込む。 ------------------------ 民間企業の組織変更や定期人事異動の記事も概ねこのスタイルです。 話題性のあるトップ人事は事前に報道発表されて翌日に一般記事スタイルで掲載されますが、就任予定日の書き方は微妙に違っています。 ・時事通信: 記事の末尾に「XX月XX日就任。」と記載。(用字用語ブックの例示) ・日経新聞: 記事の末尾に「(XX月XX日就任。○○社長は退任)」と記載。 ・朝日新聞: 記事の末尾に「(XX月XX日付)」と記載。 過去の記事内容に関する訂正記事は、報道各社(共同・時事・朝日・毎日・読売)ともスタイルブックに記載がありませんが、通常は『XX日付「○○~○」の記事で、…』といった書き出しになっているようです。 最後に私見ですが、「付」を付けるのは、文書内で過去の文書を参照する場合にその発信日を特定したり、未来の出来事の予定日(決定済みの日付)などを記す場合だけでよいと思います。 文書の冒頭や末尾などの定型的な位置に発信日を記すときは「当日付け」であることが明白なので、さらに「付」を付け加える必要はないという考えです。

goo1118510
質問者

お礼

ありがとうございました。 今まで一番説得力のある内容ですね。 大変丁寧な説明をしていただいて感激です。

その他の回答 (2)

回答No.2

 ANo.2 官公吏ではありませんが、関係機関でいわゆる刑法上の公文書(受け取り、整理・処理することはあったが、)ではないが、40年以上文書には関係深い生活でした。  ○年○月○日 公布、施行、発効はあまり付きをつけないですよね。  人事発令は、文書の形によっては、時としてつけることもありますよね。  作成日付か広報や発効の日付の注意(事務にはこの注意ということやメモは大事でしてね。法律でも施行細則や経過規定、付則、附則ってすごく重要ですものね。)だと存じます。  だから日付の後に、時として作成とか、作案、広報、或は任命、そして発効とか括弧などをつけたりして、付けておきます。  後で困らないように。何がなんだかわからなくなってはね、・・・。    

goo1118510
質問者

お礼

ありがとうござました。 内容的に社内でのみ使用する文書や発表では必要ないようですが、 効力の発行・抹消など、伝える内容の一部に法的あるいは制度的な 関わりがあるときはつけた方が良さそうですね。 お蔭様で大分賢くなりました。

回答No.1

 回答にはなりません。このことでご質問が出るとも思っていませんでした。  この間の事情について、公的な資料とか典拠は難しいでしょうね。  うまく説明することのできる人はおられるでしょうが。  長い事務屋さん生活で、そういう字を付した覚えはたくさんあります。  先輩がやっている状況や場面、場合を理解して、教えてもらうことなく、踏襲してきました。  文書の右上端に、日付、そして発翰(発信)者名を付す場合、発翰(発信)年月日ですね。これは通用している常識としては、決まっています。  最後に付す年月日は、作成日付か、メモ、有効(どんな意味での有効かは別にして)化している年月日ではないでしょうか。  文中や引用で、付加している日付の付はその日において、或はその日のものというくらいではないでしょうか。  

goo1118510
質問者

お礼

ありがとうござました。大体わかりました。 要するにその時々の状況に応じて使い分ければいいのでしょうね。 例えば、提出する資料とそれを使う日や内容(会議用・回覧用など)、 あるいは、告知内容によっても使い分けるケースがあるのかもしれません。 私の職場にいる年下の社員が、あらゆる文書の日付(文中の日付以外) に"付"をつける癖があり、注意しなければと思い、根拠となるネタを探していたところです。

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