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健康診断について

3月25日に退社予定で、2月20日から有給休暇をもらうのですが、健康診断がその有給休暇中にありその健康診断は雇用関係が継続しないと、わかっていても受けれるのですか?

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

労働安全衛生法第66条(健康診断) 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。 法は「労働者」と言うだけで、適用除外者はありません。 当然eticxeeさんも定期健康診断の対象者になります。

eticxee
質問者

お礼

条文まで示してもらい、ありがとうございます。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

質問者さんはまだ社員です。 当然会社は受け入れてくれます。

eticxee
質問者

お礼

社員ならまだ受けれるんですね。 ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

会社の対応によります。

eticxee
質問者

補足

お礼が、遅れました。答えていただき、ありがとうございました。

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