休業日の健康診断
- 勤務先は、受注量減少の為、休業をさせられています。休業日に健康診断だけ受けに行くようにするのでしょうか?この場合、業務に従事したことにならないでしょうか?勝手に休業日の変更は出来ないです。
- 4月は、職場の健康診断がありますが、2日間、健康保険組合から来て貰ってますが、交代で休業をするようになっているので、2日間共休業となる人も出て来ます。会社は、雇用調整助成金を受給しています。健康診断に関しては、会社は従業員に受けさせる努力が業務付けされていますし、従業員は受ける業務があります。かといって、たまたま、健康診断の日が両方共休業だった場合はどうなるのでしょうか?休業日には業務に従事させてはいけないことになっています。
- 勤務先は、受注量減少の為、休業をさせられています。月に一人あたり、出勤日は5~8日です。会社は、雇用調整助成金を受給しています。
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休業日の健康診断
勤務先は、受注量減少の為、休業をさせられています。 月に一人あたり、出勤日は5~8日です。 4月は、職場の健康診断がありますが、2日間、健康保険組合から来て貰ってますが、交代で休業をするようになっているので、2日間共休業となる人も出て来ます。 休業日に健康診断だけ受けに行くようにするのでしょうか? この場合、業務に従事したことにならないでしょうか? 勝手に休業日の変更は出来ないです。 会社は、雇用調整助成金を受給しています。 健康診断に関しては、会社は従業員に受けさせる努力が業務付けされていますし、従業員は受ける業務があります。 かといって、たまたま、健康診断の日が両方共休業だった場合はどうなるのでしょうか? 休業日には業務に従事させてはいけないことになっています。
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健康診断実施に際しての賃金は、支払いされるのが望ましいですが、そこまでの義務は無く、労使で話し合いしてねとかって事になってます。 健康診断を受けている間の賃金はどうなるのでしょうか?|厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/2.html | 一般健康診断は、一般的な健康確保を目的として事業者に実施義務を課したものですので、業務遂行との直接の関連において行われるものではありません。そのため、受診のための時間についての賃金は労使間の協議によって定めるべきものになります。 > かといって、たまたま、健康診断の日が両方共休業だった場合はどうなるのでしょうか? 休業扱いだけど、出てって受診すれば良いのでは。 > この場合、業務に従事したことにならないでしょうか? > 休業日には業務に従事させてはいけないことになっています。 上の厚労省の見解にあるように、業務遂行との直接の関係において行われるわけではないので、問題ないって話になると思います。 特定検診の場合は、会社と相談とか。
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回答ありがとうございます。