• ベストアンサー

買い替えの為にマンションを売るとき

買い替えの為にマンションを売りに出しました。 クローゼットのドアーが壊れていて、開け閉めが出来ません。 その事は仲介業者には言いましたが、瑕疵担保とかどうとかで、 売り主に告知の義務はないと言われました。 このまま契約をして良いんでしょうか。 購入されてから文句言われる事はありませんか? それとやはり、心情的にこのままと言うのは気がひけます。 やはり直してから、引き渡すべきでしょうか。 管理業者に確認した所、一番簡単な修理で5万円と言われました。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • syunpei
  • ベストアンサー率27% (194/717)
回答No.1

売るほうがわかっているのに、知らん振りするのは 瑕疵とはいいませんよ、それはだましです。 そういう業者は相手にしてはいけません、あなたがすべて悪者になるだけです。良心的な不動産業者ですとそのようなことは簡単には口にはしませんよ まず、買うほうがあなただったら、どう考えるかを基準に考えたほうが 無難ではないですか? 中古物件の場合、壊れているところ、汚れているところ、それぞれ査定がマイナスになります。 少しでも高く、ひきとってもらおうと言う場合ですと、ちゃんと修理して渡したほうがよいですし、どのくらいかかるか見積もりしてもらって、 物件案内の中に、壊れているところ汚れているところを明示して、 修理して渡すと、この金額、直さず渡すとこの金額でという風に 明確に示すという方法もあります。 車の中古でも、傷があって、なおさないでもいいから安い金額で買いたいとか言う場合があるじゃないですか、買うほうはあなたが思うほどきにならなければ、修理せず、に買い取る場合だってありますよ。 アメリカなどでは、自分できれいにできるところはきれいにしたり修理して 買主に住んでいる状態で見てもらったりしますね そこで、アピールできる点をアピールし、マイナス面もはっきりと明示します。 下手に瑕疵なんて考えないほうがいいですよ ただ、はっきりいえることは、思うほどマンションって資産価値がありませんよ、永く住むと、修理にかなりお金が係り、積立金では足らない場合が多いのです、共益スペースも修理対象になりますし、塗装がかえでも、一戸建てなら自分に予算の余裕がなければ吹き替えなくてもいいのに、住民投票で決まれば無理やりにでも金をださざるをえませんし、立替ともなると、 これまで、まともに住んでる人でも再度住めるとは限らないという問題が 阪神淡路の大震災の折に露呈してしまいましたね 土地代が分担ですから、割安で都心にすめて便利ということもありますが 年数がたったときのことをいったいどれだけの人がかんがえているのでしょうか?裕福な人ならこまらないのですけどね

singomomoi
質問者

お礼

やっぱりそうですよね。だましですよね。 その不動産屋さん、なんとなくおかしい話しが多いんですよね。 ちゃんと修理して、売る事にします。 で、買い替え先は、一戸建てにしました。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 中古マンションの契約

    中古マンションの購入を検討している者です。 一般的に中古マンション販売されているところは仲介業者が多いと思います。 中には業者が持っている売り物件(業者が売主)のものもあるようです。 この場合(業者が売主)の物件を購入する時のメリットデメリットはあるのでしょうか? わかっているのは、仲介手数料がかからないということです。 契約時に注意する点とかありますでしょうか? また、瑕疵責任等の事もあるなら教えてください。

  • 土地売主が不動産業者の場合の瑕疵担保責任について。

    マイホーム建築を考えています。 分譲住宅、建築条件付土地の購入ではなく、不動産仲介業者の紹介で土地を購入し、その土地にフリープランの家を建築しようという考えです。 土地の値段に折り合いが付き、家も予算内で100%フリープラン建築が可能となったので、土地の売買契約に進む事になりました。(家の図面も完成したので、あとは土地の売買契約を済ませるだけという状態です。) しかし本日仲介業者が持ってきた土地売買契約書のドラフトを見ると、 「売主は買主に対し土地を現状有姿で引渡す事とし、引渡し後瑕疵についてはその責を負わない。」 という条文が入っています。 売主は不動産業者(宅建登録業者)、買主は私、仲介業者も不動産業者(宅建登録業者)です。 仲介業者は本日朝売主から受け取った契約書のドラフトをそのまま持ってきてくれて、一緒に読み合わせをしている時にこの条文に気付いた次第です。 仲介業者曰く、売主が宅建登録をした不動産業者の場合、且つ買主が一般人である場合、瑕疵担保責任を回避する事は出来ない、との事でした。(一般人である買主の不利益を回避するため。) 従ってこの条文は無効だという事だったのですが、売主に問い合わせをしてもらうと売主は現状有姿での売買なので瑕疵担保責任は無くても良いと言っています。 買主の立場としては当然瑕疵担保責任は付けて欲しいのですが、それなら売らないと売主は言っているようです。 長年待ち続けてようやく見つけた理想の立地の土地なので手放したくはありません。かと言って万が一の事を考えると瑕疵担保責任の無い状態で買う訳にもいきません。 そこで以下の件について教えて下さい。 1) 土地の売主が宅建登録した不動産業者の場合、瑕疵担保責任を付けないで土地を販売する事は可能なのか。 ※ もしNoの場合(瑕疵担保責任を付けなければならない場合)、その根拠条文を教えて下さい。 2) 仮に現状有姿という条件を私が受け入れて購入後に瑕疵が発見された場合でも、その責任を売主に問う事が出来るのか。 ※ 私が購入しようとしている土地は閑静な住宅街にある50坪の一筆の土地を25坪ずつに分筆した片方です。もう片方には売主が分譲住宅を建築して販売するので、売主がその土地(私の方ではない)の地盤調査を先日行い、現在調査結果待ちの状態です。(建築確認申請の許可も下りています。) もしこの調査結果で問題が無ければ、元々同じ土地を2つに割っただけなので大きな問題は無いのではと推測しています。もちろん私の買う土地から大きな岩が出てきたりする可能性はありますが、土壌汚染や軟弱地盤でなければまず大丈夫ではないかと思っています。 長年探し続けてやっと見つけた理想の立地の理想の土地なので簡単に諦めきれず、こういうケースまで想定しています。 3) 同様に仲介業者にその責を問う事が出来るのか。 ※ 仲介業者曰く、売主が宅建登録した不動産業者であり買主が一般人の場合、そもそも瑕疵担保責任を付けないで土地を販売する事自体が無効と言っています。もし瑕疵が発見された時は売主も仲介業者もその責を負わなければならないので、売主が瑕疵担保責任を負わない限り当社も仲介は出来ないと言っています。 どうかご回答宜しくお願い致します。

  • 瑕疵担保責任 汚水管 雨水管 誤接合

    1年ちょっと前に中古住宅を買ったのですが、最近雨水と汚水が誤接合である事が解り、仲介の不動産に言ったところ、売り主の返答は 「下水道局に見つかる事はまずないから、そのまま使って下さい。もし見つかっても買った時からこの状態だったと言えばお宅に責任はないから。」 との事だったのですが一応下水道局に聞くと、 「発覚した時点でやはり修繕して頂くようになります。あなたの責任で。」 との事でした。売り主が宅建業者のため、瑕疵担保責任が2年ついてるので今のうちに直してもらおうと思い再度仲介の不動産に言ったのですが、売り主の返答は、 「瑕疵担保責任とは関係ないので。」 との事で直してくれません。 これは直してもらえないものなのでしょうか? どうか詳しいお方がいらっしゃいましたら良い知恵をお貸しください。 宜しくお願い致します。

  • 飛び降り自殺のあったマンションの賃貸

    過去に共用部(屋上)からの飛び降り自殺があったマンションの場合でも賃貸に出すときに借り手に告知の義務があるのでしょうか?専有部(部屋)で自殺等の事故があった場合は当然告知義務があるのは解るのですが・・。また、過去に専有部での自殺を隠して売買した場合に瑕疵担保責任が生じた判例などがあるようですが。

  • 瑕疵担保責任について

    下記の土地売買の瑕疵担保責任について教えてください。 1997年に購入した土地に最近家を建てようとしたら、地中からコンクリートの塊が出てきて、この撤去に相当な費用がかかるとのこと。 契約書には瑕疵の担保責任は負担しないと記載されている。なお事前に契約書案を渡してもらっており、契約の際にはその契約書を読み上げ説明もあった。 売主(土地の所有者)は不動産業者。ただし売買契約書に不動産業者である記載はない。 仲介業者は土地の所有者とは別の不動産業者がした。 1.売主の瑕疵担保責任の有無と、ある場合は その期間? 2.仲介業者の責任とその期間? なお、売主は知っていたかどうかわからないが、買主と仲介業者はその瑕疵を知らなかった。 3.買主のとるべき方法?

  • いわゆる事故物件(分譲マンション)の告知義務違反について教えて下さい。

    いわゆる事故物件(分譲マンション)の告知義務違反について教えて下さい。 先日、分譲マンションを購入しました。 私に売った売主が所有していた時ではなく、その一つ前の所有者の時に自殺(約1年前)があった物件だということを引越した後(つい最近)になってたまたま近所で聞いて知りました。 この売主は、前の所有者から買った後、一度賃貸マンションとして貸し出していたそうで、その借りた人は短期間(3ヶ月くらい)で退去し、その後売りに出たので私が買ったという経緯です。 仲介不動産屋からも売主からも前の所有者時代の自殺の話は一切聞かされていません。 私は、いつでも解約できる賃貸マンションではなく自分の居住用マンションとして買うつもりだったため事故物件などは絶対に嫌だったので(そういうのを気にする性質のため)、買う時には「自殺とか他殺とか、そういう事故物件じゃないですよね?」「以前はどんな人が住んでいましたか?」「何か問題などは無かったですか?」などと一応聞きました。 しかし売主は「自分がオーナーだった間にそんなことはなかった」「オーナーになる以前のことは聞かれても判らない」ということでした(仲介不動産屋も同じ)。 少なくとも売主は直前にあったことですから知っていたはずですが、仲介不動産屋が知っていたかどうかは判りません。 気持ちの良い所でしたのでまさかそんなことがあったとは思わずに気に入って買ったのですが、今更ですがもっとよく調べてから買うべきだったと後悔しています。 こういう場合、事故物件の告知義務違反にはならないのでしょうか。 賃貸マンションの場合は、オーナーが1度(あるいは2度?)誰かに貸せばその後は告知義務が無くなるという話のようですが、分譲マンションの場合はどうなんでしょうか。 買ってしまった後で今更そんなことを気にしてもどうしようもないのかもしれませんが、もし告知義務違反が問えるのなら、買い戻しや損害賠償に応じてもらいたいと思っています。 よろしくお願いします。

  • 不特定多数に販売する売主の瑕疵担保責任

    知恵をお貸しください。 売主が不特定多数に売買している、無免許業者です。 宅建業者が仲介に入っています。 私は買主です。 売買契約は今月取り交わしました。 特約に瑕疵担保責任を全文削除されています。 契約を行うときに業者・売主の方から売主は不特定・多数人を相手にして、反復、継続して、自らが売主となって行う宅地・建物の 売買を行っている業者だから、瑕疵担保責任は2年間と聞かされました。 休みになったので、調べてみると無免許について行法に違反していると書かれているだけで、瑕疵担保責任についての記述がありませんでした。 そこで質問です。 上記の場合 1売主に瑕疵担保責任を負わすことができるのでしょうか?それともできないのでしょうか? 2その根拠を教えてください。

  • 雨漏りの補償について

    先月築25年になる中古の戸建てを購入したのですが、いざリフォームを入れようとした所、リフォーム業者より部屋の天井隅の雨漏りを指摘されました。 仲介の不動産屋に相談したところ『個人売買で瑕疵担保責任を免除してあるため売主に雨漏りの修繕をしてもらうのは無理』との回答でした。 しかしながら売主さんは重要事項の確認時雨漏りはありませんと言われてたのにもかかわらずリフォーム業者の指摘した雨漏りの箇所にはガムテープでの補強らしきものがしてあります。 このような場合においても瑕疵担保責任は免除されるのでしょうか? 色々調べた結果【売主が瑕疵を知っていたのにもかかわらず敢えて買主にその事実を告げなかった場合はなお瑕疵担保責任を負う】との事なのですが売主さんがその事実を知っていたと認めてもらい雨漏りの修繕をしていただく事は可能なのでしょうか? ネットで調べたことだけなので要領が悪くて申し訳ありませんがアドバイスお願い致します。

  • 築15年の中古住宅の瑕疵担保に関して

    5月に築15年の中古住宅を購入し、8月末に引っ越しました。引越し時に引越し業者から台所の傾きがひどく、食器棚が設置できないと伝えれ、傾きが分かりました。 <これまでの経緯> 5月に買主側仲介業者からこの物件を紹介され、内見しました。まだ売主が居受中で詳細な部分は確認できませんでしたが、住宅金融公庫を使用した優良物件と売主側仲介業者から紹介されました。内見時に一部の床に違和感がありましたが売り買い両方の仲介業者から簡単に直せるので瑕疵ではないと説明されました。契約時には売主側からは瑕疵があるとは聞いていません。引越しまでに壁紙の張替え等、軽微なリフォームを行いました。入居後、リフォーム業者に全部屋の傾きを調べてもらい、全体的に1000mm当りに3mmから最大で17mmの傾きがあるのが分かりました。 また売主は傾きを知っていたらいのですが惚けられています。 売り買い両方の仲介業者も瑕疵では無いと言い張っています。 宅健協会に相談し瑕疵、仲介業者事前調査義務違反、売主告知義務違反であると伝えられました。建築Gメンにも相談しましたが、築年数と傾き具合から基礎に瑕疵がある可能性が高いと指摘を受けました。これから弁護士を決めて訴訟に踏み切ろうと思うのですが、契約解除相当の損害賠償と慰謝料の請求は可能でしょうか。

  • 不動産取引契約での瑕疵担保責任

    中古物件(築20年)の家を購入しようとしていますが、契約書では 「瑕疵担保責任」に関しては「負担しない」となっています。 売主は個人で、仲介業者が入っています。 建売なんかだと瑕疵担保責任というのは聞きますが、個人から購入する中古の場合は、一般的には「瑕疵担保責任」では売主は「負担しない」ものなのでしょうか。 それから 「経年劣化」により雨漏り等や破損が起きても修理する責任はない。 とも書かれています。 この場合、付帯設備確認書では「雨漏り」は「発見されていない」となっていますが、購入後雨漏りがあった場合、隠れた瑕疵になると思うのですが、修理の負担は売主には要求できないものなのでしょうか。 契約前なので、サインすべきかどうか悩んでいます。 よろしくお願いいたします。