• 締切済み

瑕疵担保責任 汚水管 雨水管 誤接合

1年ちょっと前に中古住宅を買ったのですが、最近雨水と汚水が誤接合である事が解り、仲介の不動産に言ったところ、売り主の返答は 「下水道局に見つかる事はまずないから、そのまま使って下さい。もし見つかっても買った時からこの状態だったと言えばお宅に責任はないから。」 との事だったのですが一応下水道局に聞くと、 「発覚した時点でやはり修繕して頂くようになります。あなたの責任で。」 との事でした。売り主が宅建業者のため、瑕疵担保責任が2年ついてるので今のうちに直してもらおうと思い再度仲介の不動産に言ったのですが、売り主の返答は、 「瑕疵担保責任とは関係ないので。」 との事で直してくれません。 これは直してもらえないものなのでしょうか? どうか詳しいお方がいらっしゃいましたら良い知恵をお貸しください。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • turbotjc
  • ベストアンサー率44% (222/497)
回答No.2

業者してます。 >最近雨水と汚水が誤接合である事が解り、 明らかに瑕疵ですね。 本来は売主に報告して修繕してもらうべきところですが、応じてくれないと言うことであれば、最悪は裁判も覚悟しなければならないと思います。まずは最寄りの監督官庁や売主の所属する協会(宅建協会等)に相談しましょう。恐らくはこれで良い方向に向かうはずです。 同時に売主に対して内容証明で修繕の要求をし、応じなければ法的措置も辞さないと通告します。これは毅然とした態度を取る表明と同時に、2年の瑕疵担保期間内に修繕要求をした証拠とするためです。 もし裁判となった場合には自分で修繕の見積もりを取って、これを要求する少額訴訟を起こせば勝つのは比較的簡単ではないかと想像します。 ただし1.相手が通常訴訟に移行させる可能性があること、2.請求額が60万円までに限られること、3.勝訴してもそれだけで必ず相手が支払ってくれるとは限らないことを覚悟しておく必要がありますね。

sora223
質問者

お礼

ありがとうございます。 お礼が遅れてすみません。 とりあえず宅建協会(←これならTEL番を調べれそうです。)に相談してみようと思います。 でも売主は宅建協会に所属してるという事は毎月か毎年かわかりませんが、お金を払ってるでしょうから、向こう寄りの意見になるのでは? など思ったりしました。 あと素人なものでまた教えて頂けたらありがたいです。 1.最寄りの監督官庁とは市役所内にあるのでしょうか? 2.内容証明とは自分なりの文章で「こういう状況なので直して欲しい」と書けばよいのでしょうか?(細かい行数などの指定は日本郵政のHPに載ってました。)それとも行政書士?弁護士?さんに頼んだほうが良いのでしょうか? おそらく60万以下でできる工事だと思いますが通常訴訟と少額訴訟の意味が解らなかったのでネットで調べてはみましたが、ややこしいですね。あと裁判で勝っても支払ってくれるとは限らないとは・・・ひーーーーっ。ほんと恐ろしい世の中です。 あれこれ質問してすみません。 ありがとうございました。

  • akadonta
  • ベストアンサー率41% (33/79)
回答No.1

分流管渠式の公共下水道へ雨水を放流する事は下水道条例に違反しており、特定物となる建築物の性質から十分瑕疵責任と判断されると思います。 公共下水道は建築物(に付随する排水設備)の所有者が権利と責任を持ちますので、下水道局の対応は致し方ない事かと思います。 私は瑕疵責任は不動産業者にあると考えます。 不動産業者は「下水道局に見つかることはないから・・・」との事で契約以前からこの事実が既知であった事になります。 宅地建物取引業者であった場合は、宅建業法により引き渡しから2年以上の瑕疵担保責任を負うので(ご存知のようですが)、買主は売主に損害賠償を請求することができる(民法第570条)か、または、瑕疵の程度が、売買契約の目的を達成できないほどに重大であるときは買主は売買契約を解除(民法第570条)の権利を行使できる筈です。 ただし、担保責任の存続期間は、前3条に定めたる瑕疵修補、又は損害賠償の請求及ひ契約の解除は仕事の目的物を引渡したる時より1年内に之を為すことを要す。(民法第637条)とありますので、今回の事実を知って一年以内に請求する必要があります。 お話の内容ですと、交渉が円滑に進むとは考え難い可能性が高いので、早めに法律家へ相談される事をお勧めします。

sora223
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。弁護士さんに相談となるとまた費用もかかるのでちょっと躊躇しますが、このままだと直してはもらえないでしょうねぇ。ありがとうございました。

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