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契約書の中の一文がうまく訳せません。
英文解釈の勉強のため、とある契約書を読んでいますが、以下の文の解釈で悩んでおります。 The fact that xxxx may at any time not rely on any of these Conditions shall not be construed as a waiver of its right to rely on any of the said conditions subsequently. xxxxが、いかなる時もこれらの条項に依存することはできないという事実は、後に続く条項に依存する権利の放棄とはみなされない。 で大丈夫ですか?それとも、mayとnotの間に、"at any time"が入っているので、いかなる時もrely onしないこともできるんだよ、という意味になりますか?
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ここでの“may”は、「かもしれない」の意味だと思います。 “xxxx may not rely on any of these Conditions”で、「xxxxは、これらの条項に準拠(して権利を主張)しないかもしれない」の意味になります。 “at any time”が加わっているのは、「(そういうことが)いつでも(ありうる)」のような意味だと思います。 全体を意訳すると、「xxxxはこれらの条項に準拠(して権利を主張)しないことがあるかもしれないが、いかなる時にそういうことがあったとしても、後で当該条項に準拠(する権利を主張)する権利を放棄したとは見做されないものとする」のようなことです。
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- taked4700
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>The fact (that xxxx may at any time not rely on any of these Conditions) shall not be construed as a waiver of its right to rely on any of the said conditions subsequently. 事実、つまり、***がいかなる時も、これらの条件のどれにも依存しないという事実は、解釈されることはない、どんな風にかと言うと、これらの条件に結果として依存すると言う権利を放棄するものではないと。 もう少し意訳すると、 「***という契約はこれらの条件がどう変更されても独立して有効であると言う事実は、結果として、これらの条件が変更された時、***という契約の破棄・変更の権利を放棄したものとして解釈されるものではない。」 つまり、もとの英文が矛盾していると思う。
お礼
確かに契約書の中の他の文章にも「矛盾してない?」と思われるものや明らかに相手に好都合にかかれたものがありました。契約書ってそういうものなんでしょうかね。早速の回答ありがとうございました。助かりました。
お礼
契約書の中のmayは、可能の意味である、と何かで読み、それにこだわってしまったので混乱しました。確かに前後の意味をつなげるには、「かもしれない」が適当ですね。それにしても、なんだか相手にとって都合のよいように書かれた契約書の気がします。早速の回答、ありがとうございました。