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契約書の英文(譲渡条項)について 詳しい方お願いします!

譲渡不可について述べているかと思うのですが、to become due from ~の部分をどのように訳せばいいのか分かりません。 自分なりに訳してみたのですが、どなたか詳しい方添削していただけませんか! 英文 X shall not assign any interest in this contract by assignment, transfer, or novation, without prior written consent of Y, This provision shall not be construed to prohibit X from assigning his bank, trust company, or other financial institution any money due or to become due from approved contracts without such prior written consent. 日本文 XはYによる事前の書面の同意書無しには、譲渡、契約更改等により本契約における所有権を譲渡しないものとします。この条項は、Xに銀行、信託会社、その他金融会社にいかなる納金することを禁止することを意味するわけではないし、事前の文書による同意書無しにはこの条項は、満期?になることを意味するものではありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • d-y
  • ベストアンサー率46% (1528/3312)
回答No.5

Xは、Yの書面による事前の承諾がなければ、譲渡、移転、または契約更改によってこの契約上の利益を譲渡してはならない。(ただし、)この規定は、Xが、承認された契約から生じる現在または将来の債権を、Xの銀行、信託会社、その他の金融機関に対して譲渡することを禁じるものと解釈されてはならない。 少し意訳気味に訳してみました。 “to become due”のところは、 money due = (現在)支払うべきお金。(現在)弁済期にある金銭 money to become due =(将来)支払うべきことになるお金。(将来)弁済期がくるであろう金銭 と言うことです。 上の訳では、「支払うべきお金」=「(金銭)債権」ということで訳してみました。 (厳密に言うと、dueは弁済期にあることを言っていますから、「生じる」のところは意味的に少し不正確ですが、from approved contracts(承認された契約から)とうまくつながる日本語が思いつきませんでした)

GrantSt
質問者

お礼

"or to become"以下の訳出し、特にorがどこに対応しているか分からず困っていました。最初はto prohibitと並列にshall not be construdedにかかっているのだと思いましたが、やはりこちら回答のほうが自然ですね。ご丁寧に有難うございました。

その他の回答 (4)

  • Wendy02
  • ベストアンサー率57% (3570/6232)
回答No.4

#3 は、 債権の譲渡ではなくて、 債務の譲渡 でないと、自分が書いたことへのつじつまが合いませんね。

  • Wendy02
  • ベストアンサー率57% (3570/6232)
回答No.3

こんにちは。 状況が分からないから、あまり限定は出来ないけれども、any interest は、収入・権利で、money due または、to become due は、支払いするべき金銭や、支払いするべきことになる金銭(決済日に返済するべき金銭)という'対'になるではないでしょうか? つまり、金融機関に、本契約にて承認した債権の譲渡を禁止するという意味ではない、ということではないでしょうか?

GrantSt
質問者

お礼

"due","to become due"の関係に気づけませんでした。 有難うございました。

  • mabomk
  • ベストアンサー率40% (1414/3521)
回答No.2

一番です。少し修正です。 原:「事前の同意が無くとも」→ 修:「Y社の事前の書面による同意無しで」 原:「妨げるものではないと解釈されます」→ 修:「妨げるとは解釈されない」=「妨げるとは見なされない」

  • mabomk
  • ベストアンサー率40% (1414/3521)
回答No.1

due or to become due from approved contracts の部分だけで良いですか? any money due from....本契約から発生した金銭(通常は「収益金」と解釈されるが) any money to become due from .... 契約から将来発生するであ「収益金」 全訳すると、(多分、多分、間違いはないとは思うが)(泣) X社はY社の事前の書面の同意書無しには、譲渡、契約更改等により本契約における所有権を譲渡しないものとします。 但し、本条項があっても、X社は本契約で合意の元に発生した・する収益金を銀行その他の金融機関へ事前の同意が無くとも譲渡することを禁止(妨げる)するものではないと解釈されます。

GrantSt
質問者

お礼

"or to become"以下の訳出しについて、orがto prohibitと並列にshall not be construdedにかかっているのだと思い困惑していました。やはりこちら回答のほうが自然ですね。有難うございました。

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