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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:英文契約書の一文です(2))
銀行の権利を定めた条項について
このQ&Aのポイント
- 銀行の権利を定めた条項について、現地法人からクレジットカード決済機能の付いたHP開設に関する契約書の検証を依頼されました。
- 条項の文章の区切りがわからず、英語として理解できません。
- 契約書には銀行が支払いや返金などに関する権利を有していることが記載されており、銀行は相当な権限を持っています。
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noname#202629
回答No.1
文章の枝葉を取り除て分かりやすくすると Bank's decision shall be conclusive between the parties. Merchant hereby agrees the bank may give effect to such entitlement by deducting the relevant amount OF any party from any amounts whatsoever of Merchant held with Bank if Bank is entitled to payment from Merchant of any amount under this Agreement. Merchant agrees that Bank may combine Merchant's accounts held with Bank when exercising aforesaid rights. 上記文のように or any party は of any partyと思う。 to combineはcombineでtoは不必要、または may allow to ocmbineのように動詞が抜けていると思う。 Without prejudice to other rights which Bank is entitled 銀行に与えられる権限に不利益、損害が及ぶことなく without limitation to Bank's right of set-off arising 後で起こり得る相殺権の制約なくして とでも理解をして翻訳されたら良いと思う。
お礼
ありがとうございます。 文章が幹だけになってわかりやすくなりました。 ちなみに原文を見直したところ、私が掲示した原文に間違いはありませんでした。