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死亡者の確定申告

確定申告について質問します。 申告者本人が今年の1月末に他界しました。平成19年の申告は通常の申告でいいの ですよね?年の途中だと準申告になると理解していますが。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>平成19年の申告は通常の申告でいいの… そもそも確定申告とは、本人か本人が依頼した税理士しかできません。 すでに旅立たれたのなら、通常の申告などできるはずないですよね。 やはり、準確定申告になると思いますよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm もちろん、旅立たれる前に申告書を書き上げてあったとでも言うなら、通常の申告と考えてもよいかもしれませんけど。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

daizu7
質問者

お礼

ありがとうございました。 H19年の一年は生きていたので通常かと思いましたが そうですよね、申告は本人以外がするから準ですね。

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その他の回答 (1)

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.2

No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm (1) 確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合  この場合の準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。 以上のように平成19年分と平成20年分について準確定申告書を死亡の日から4ヶ月以内にすることとなります。

daizu7
質問者

お礼

平成19・20年分についても解答ありがとうございました。 4ヶ月以内ですね。

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